株式会社の資本金

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、株式会社における資本金について、ご説明をいたします。
[目次]
◆株式会社の資本金
◆資本金の額の増加
◆資本金の額の減少
◆さいごに
〇株式会社の資本金
資本金とは、ビジネスを運営する上での元資金のことであり、会社財産を維持する為の基準となる金額でもあります。
資本金の額は、定款で定める必要はありません。
株式会社の株主は、間接有限責任しか負わない為、株式会社に対する債権の引当てとなるのは会社財産に限られることとなります。
もしも、その会社財産が自由に株主に分配されると、会社債権者の利益が害される恐れがあることから、資本金は、会社債権者を保護するためにも存在しているといえます。
また、資本金は、過去に出資を受けた額の合計額であり、会社の業績とは切り離されて金額が固定されており、会社の信用を基礎づけるものです。
その為、一定の手続きを経なければその額を減少させることはできません。
株式会社の資本金の額は、原則として、設立又は株式の発行の際に株主となる者が会社に対し、払込み又は給付をした財産の額となります。
ただし、払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額については、資本金として計上しないことも可能であり、その場合には、資本準備金として計上しなければなりません。
〇資本金の額の増加
会社は、株主総会の普通決議により、剰余金の額を減少させ、資本金を増加することができます。
この場合、減少する剰余金の額及び資本金の額の増加がその効力を生ずる日を定める必要があり、また、減少する剰余金の額は、資本金の額の増加がその効力を生ずる日における剰余金の額を超えてはならないという規定があります。
資本金の増加は、会社債権者に不利益となることはない為、債権者保護手続きをとる必要はないとされています。
〇資本金の額の減少
会社の業績が悪いと、分配可能額は減少します。
そのような場合に、分配可能額を増加させる為、剰余金配当等にあたり、会社に留保されるべき会社財産の基準額である資本金の額を引き下げることがあり、それを資本金の額の減少といいます。
しかし、資本金の額が減少することで、会社財産の規模は縮小し、会社事業の基礎に重大な影響を及ぼすこととなり、更に、株式会社に対する債権の引当ての減少、株主の利害にも影響を及ぼします。
その為、資本金の増加の場合とは異なり、株主及び会社債権者の利益を保護する手続きがとられています。
まず、資本金の額を減少させる為には、原則として株主総会の特別決議を要します。
また、会社債権者は、原則として会社に対し、異議を述べることができます。
その為、会社は、1か月以上の期間を定めて、その内容を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、原則として各別にこれを催告しなければなりません。
尚、資本金の額の減少と同時に、剰余金配当を行うことは可能とされています。
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
会社法では、資本金が最低いくら以上必要である、というような定めは設けられておりません。
ただし、会社の純資産額(資産から負債を差し引いた額)が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることはできないとされておりますので、ご注意ください。
上記に関するお問い合わせの他、法人設立に関するご相談・ご質問などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。
⇒「こちら」をクリック
CONTACT
ご質問やご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
採用に関してのお問い合わせは採用フォームにて承っています。
011-206-4500 <ガイダンス:2番>
(平日 9:00~18:00)