建設業許可~許可区分に関するQ&A~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、建設業許可の区分に関するQ&Aをいくつかご紹介いたします。
[目次]
◆建設業許可の区分に関するQ&A
◆さいごに
〇建設業許可の区分に関するQ&A
Q1.間違えて、許可を受けた業種以外の工事を施工した場合、どうなるのか。
A.建設業法では、一般建設業であっても特定建設業であっても、29種類の建設工事毎に許可を受けなければならないとされています。
その為、施工しようとする工事に対応する業種で許可を受けていない場合には、原則として、当該工事を施工することはできず、建設業法違反となります。
対応する建設工事に関する許可要件を満たしている場合には、軽微な建設工事である場合を除き、建設業許可の業種追加申請を行ない、該当する許可を受けた後でなければ施工することはできませんのでご注意ください。
Q2.許可を受けている建設工事の種類に該当しているかの判断が難しい。次のような工事を行う場合には、どの業種の許可が必要か。
1⃣電気に関する配管工事(電気の配電、自動火災報知機、インターホン、電話、テレビ等)
2⃣ごみの飛散防止の為、高さ数メートルのポールを多数設置し、ネットを取り付ける工事(資材は規制の二次製品を使用)
3⃣鋼製の型枠を用いた型枠工事
4⃣塗装工場内の臭気や排気を除去する装置の設置工事
5⃣太陽光発電施設設置工事
A.建設工事の種類の判断については、具体的に内容がわかるように、告示(昭和47年3月8日建設省告示第350号)や通達(平成13年国総建第97号等)が出されており、建設工事の種類毎に、その建設工事の内容及び建設工事の例が示されています。
それらは、現実の建設業における施工の実体を前提として、施工技術の相違、取引慣行等により分類されたものですが、各工事の内容は、それぞれ他の工事と重複する場合もあります。
また、時代の変遷により、施工技術の進歩や発展、施工実態の変化に伴って変化するものであるとされています。
その為、典型的でない工事については都度、必要に応じて許可行政庁に確認するのが一番といえます。
尚、1⃣~5⃣の場合に必要な許可は、次のように考えられています。
1⃣電気の配電等に係る配管工事 ⇒ 「電気工事業」
自動火災報知設備に係る配管工事 ⇒ 「消防設備工事業」
インターホン、電話、テレビに係る配管工事 ⇒ 「電気通信工事業」
2⃣「とび・土木・コンクリート工事業」
3⃣木製でない場合でも、型枠工事は「大工工事業」
ただし、コンクリート工事に係る仮型枠の施工については「とび・土工・コンクリート工事業」の許可でも可能と考えられています。
4⃣公害防止装置の設置は、衛生設備工事に該当し「管工事業」
5⃣「電気工事業」
太陽光発電パネルを屋根に設置する場合には、屋根等の止水処理を行う工事も含まれますが、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当しますので、ご注意ください。
Q3.土木一式工事の許可を受けており、工事の中に鉄筋工事等の専門工事が含まれているが問題ないのか。
A.専門工事の請け負いには、原則として工事の種類に応じた専門工事の許可が必要です。
ただし、一式工事の許可業者が、一式工事として請け負う工事の中に専門工事が含まれている場合には、その専門工事業の許可を持っていなくても施工することが可能とされており、その場合、その専門工事が軽微な建設工事に該当する場合を除き、次のいずれかの方法により施工することが必要です。
- 専門工事についての主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として配置し施工。(受注した一式工事の主任技術者や監理技術者がその資格を所持している場合は兼任可)
- その専門工事について建設業の許可を受けている専門工事業者に下請負させる。
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合において、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことも可能とされています。
例えば、屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事など、主たる建設工事の機能の保全や能力を発揮させるもの、電気工事の施工に伴って必要を生じた内装工事など、主たる工事に関連して余儀なく施工することが必要とされるものが該当します。
判断に迷った場合は、独断で施工することなく、許可行政庁に確認するようにしましょう。
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