欠格事由ってなに?

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

多くの許認可申請には「欠格事由(要件)」と呼ばれるものがあります。

本日は、欠格事由(要件)に関するお話をいたします。

 

[目次] 

◆欠格事由(要件)とは? 

◆具体例~古物商許可~ 

◆さいごに

 

 

〇欠格事由(要件)とは? 

 許認可申請では、申請者個人または法人の場合は役員など、一定のものが「欠格事由(要件)」に1つでも該当する場合、

申請をおこなってもその許可を取得することはできません。また、許可取得後に該当することになった場合には、

許可の取り消し処分がおこなわれることになります。

憲法および法律においての欠格とは、「要求されている資格を欠くこと」をいい、

欠格となる事柄のことを「欠格事由(要件)」といいます。

欠格事由(要件)は各法律に定められており、建設業であれば建設業法、警備業であれば警備業法というように許認可毎に異なります。

 

〇具体例~古物商許可~

それでは具体的にはどのようなものが欠格事由となるのか?

前回の記事でお話をいたしました、古物商許可の場合でご説明いたします。

根拠となる法令は古物営業法(第4条各号)、欠格事由は以下のとおりです。

 

1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者

3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

5 住居の定まらない者

6 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)

7 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

8 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

9 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

10 営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

11 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

 

条文を読み慣れていない方が初めて目を通す場合、内容の理解が難しかったり、法人で役員が多い場合、

内容は理解していても全ての役員について欠格事由(要件)に該当するのかどうか調べることは大変であると思います。

このような時、行政書士へ依頼すると質問に答えるだけで欠格事由(要件)についてもチェックしてもらえるので時間や手間をかけず、

かつ正確な書類作成をおこない許認可を取得することが可能です。

 

〇さいごに 

 欠格事由(要件)は、許認可申請に限らず、様々なことに対して定められています。

例えば、会社法では「取締役の欠格事由」が定められています。取締役に欠格事由が生じた場合は、

その日をもって資格を失う為、取締役の退任および役員変更登記の手続きが必要となります。

 

 弊社では、許認可申請の代行はもちろん、各種議事録の作成(定款変更、株式譲渡など)もおこなって

おります。欠格事由について気になる点がある方、その他ご質問・ご相談などがございましたら、

どうぞお気軽にお問い合わせください。 ⇒「こちら」をクリック

 

札幌 行政書士 札幌 許認可 行政書士 行政書士 許可 古物 古物 代行 行政書士 許可 代行 古物 中古 売買 許可 

CONTACT

ご質問やご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
採用に関してのお問い合わせは採用フォームにて承っています。

011-206-4500 <ガイダンス:2番>
(平日 9:00~18:00)