在留資格「教授」

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

全29種類の在留資格について、本日は「教授」についてご説明いたします。

 

[目次]

◆在留資格「教授」

該当となる大学、大学に準ずる機関とは

◆さいごに

在留資格「教授」

日本の大学もしくはこれに準ずる機関、高等専門学校において、研究やその指導、または教育をする活動を目的とする外国人に付与される在留資格です。

■ 該 当 例 

大学教授、学長、校長、研究所長、講師など

■ 在 留 期 間 

5年、3年、1年、3月

 

常勤職員ではなく非常勤職員であっても、その大学等で報酬を得て研究やその指導、教育の活動をする場合は「教授」の在留資格取得が可能です。

尚、常勤職員と非常勤職員は在留資格認定証明書の交付申請を行う際に、カテゴリー1(常勤)とカテゴリー2(非常勤)に分かれており、それぞれ提出書類が異なります。

非常勤職員の場合、「大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書」の提出が求められます。

また、審査の際は、大学等での職名のみでの判断はされず、実質的な活動(研究、研究指導、教育)で判断されることになります。

 

該当となる大学、大学に準ずる機関とは

「教授」の在留資格は、活動を行う機関が日本の大学、大学に準ずる機関、高等専門学校に限られています。

その為、小学校、中学校、高等学校などで活動を行う場合は「教授」に該当せず、「教育」の在留資格を取得することになります。

 

具体的に該当となる大学・機関は以下のとおりです。

<大学・高等専門学校>(放送大学を含む)

4年制大学、短期大学、大学院、大学の別科専攻科、大学付属の研究所、高等専門学校

<大学と同等と認められる機関>

水産大学校、海技大学校、航空訓練所、航空大学校、海上保安大学校、気象大学校、防衛大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、国立看護大学校など

<大学に準ずる機関>

大学入試センター、大学共同利用機関、大学評価・学位授与機構など

 

また、「教授」に該当とならない大学に準ずる機関としては以下のものが挙げられます。

・株式会社、学校法人、職業訓練法人などが設置・運営する大学校や研究所

・中小企業大学校、社会保険大学校、道府県立の農業大学校

・各省所管の大学校(警察大学校、国土交通大学校など)

これらの機関で活動を行い、在留資格の取得を目指すには「技術・人文知識・国際業務」や「研究」で検討することになります。

 

〇さいごに

「教授」の在留資格を得るためには、申請人が「教授」の在留資格に該当する活動を行い、その活動によって日本において安定した生活を送ることができる十分な収入を得る必要があります。

もし、活動内容は「教授」に該当する場合で報酬を受けない場合、在留資格は「文化活動」や「短期滞在」に該当することになります。

 

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