在留資格「芸術」

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

全29種類の在留資格について、本日は「芸術」についてご説明いたします。

 

[目次]

◆在留資格「芸術」

◆収入と業績

◆さいごに

在留資格「芸術」

日本で収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動を目的とする外国人に付与される在留資格です。

(在留資格「興行」に係るものを除く)

芸術分野における国際交流の機会を増やし、日本の各芸術分野の向上や発展のために設けられています。

■ 該 当 例 

作曲家、作詞家、画家、彫刻家、写真家、著述家など

■ 在 留 期 間 

5年、3年、1年、3月

 

「芸術」の対象職種は上記該当例に列挙した創作活動をする芸術家の他、ダンスやバレエ、音楽、舞台、映画などの芸術活動について指導を行う先生や講師なども該当となります。

そして、「芸術」の対象とならず「興行」に該当する例として、「芸能活動」や「演奏活動」が挙げられます。

俳優・歌手・ダンサー・ピアノ奏者・指揮者などが対象です。区別が少し難しい場合もありますが、公衆の前で行われるショーやライブ、サーカスなどのエンターテイメントビジネスは「興行」で在留資格取得を目指すことになります。

尚、これらのすべての職種は収入を伴う場合に「芸術」や「興行」に該当することになります。収入の伴わない芸術活動の場合は「文化活動」に該当することになりますので、注意が必要です。

 

収入と業績

「芸術」の在留資格を取得する為には、上記活動内容であることの他、「芸術活動のみで十分な収入があること」「芸術活動において相当程度の業績が認められること」も必要です。

< 収 入 >

芸術家やアーティストの中には、生活が不安定である方も少なくありません。

しかし、「芸術」の在留資格を取得するには芸術活動のみで日本で安定した生活を営むことができると認められる必要があります。その為、申請する外国人が自分の両親から仕送りを受けているような場合や生活保護水準に近いような収入の場合にはこれに該当となりません。

収入額についての明示された基準はありませんが、収入額が不安な時は複数の会社と契約している場合には、それらの収入を合計して申請することができます。

< 実 績 >

業績には、音楽大学や美術大学などでの学位・学歴は問われません。

クライアントとの安定的な契約や、コンクールや展示会での受賞経験など、芸術における実績が必要であり、これらは芸術性を評価するためではなく、上記の収入に対する裏付けの資料として扱われます。

もし実績がない場合、その代わりに相当程度の経歴が必要となります。その場合、書面での活動歴の証明等をしていくことになります。

 

〇さいごに

「興行」や「文化活動」の他、「芸術」の在留資格に似たものとして前回お話した「教授」が挙げられる場合があります。

報酬を得て、大学等において芸術上の研究の指導や教育を行う活動は「芸術」ではなく「教授」での取得を目指すことになりますのでご注意ください。

 

在留資格の取得にあたりご不明な点やご相談等がございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にご連絡ください。

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