在留資格「報道」

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

全29種類の在留資格について、本日は「報道」についてご説明いたします。

 

[目次]

◆在留資格「報道」

◆申請時の注意点

◆さいごに

在留資格「報道」

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を目的とする外国人に付与される在留資格です。

■ 該 当 例 

外国の報道機関の記者、カメラマン、ディレクター、編集長、アナウンサーなど

■ 在 留 期 間 

5年、3年、1年、3月

 

「外国の報道機関との契約」とは、以下の場合をいいます。

①外国に本社がある報道機関との雇用契約(一般的な従業員)

②特定の報道機関に所属せずに行う委任契約や請負契約(フリーランス)

 

これらの「契約」は継続的なものである必要がありますが、雇用、委任、請負の他に嘱託等である場合も該当となります。

また、「報道機関」には、外国に本社が置かれている新聞社や放送局、通信社などが該当となり、民営・国営は問われません。

 

〇申請時の注意点

「報道」は申請者をカテゴリー1とカテゴリー2に区分しており、それによって必要な書類が変わってきます。

 

①カテゴリー1:外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合

②カテゴリ-2:上記(カテゴリー1)に該当しない団体・個人 

※外国記者登録証・・・外務省が、実施する記者会見などにおける取材活動を支援するために、外務省から日本に滞在する外国報道関係者に対して発行するもの。

 

例えば、新規で在留資格を取得する場合、共通で必要となるもの(在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒)の他に以下のような違いがあります。

〇さいごに

「報道」の具体例として、カメラマンやアナウンサーを挙げておりましたが、例えば行う活動が報道上の活動ではない場合(芸能番組の製作、スポーツ選手への密着取材等)は、在留資格取得の要件に該当しません。

また、外国の報道機関との契約に基づいて派遣される必要があり、日本に本社のある報道機関との契約に基づく場合も同様に「報道」への該当とはなりませんのでご注意ください。

 

在留資格の取得にあたりご不明な点やご相談等がございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にご連絡ください。

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