在留資格「経営・管理」

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

全29種類の在留資格について、本日は「経営・管理」についてご説明いたします。

 

[目次]

◆在留資格「経営・管理」

◆取得の要件

◆さいごに

在留資格「経営・管理」

日本で事業の経営を行い、又は事業の管理(幹部等)に従事する活動を目的とする外国人に付与される在留資格です。(在留資格「法律・会計業務」に該当する外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に該当する事業の経営・管理を除く)

業種や業態については特に制限はありませんが、法令上適正に営まれていない事業(麻薬の売買や賭博など)の経営・管理の場合は該当となりません。

 

■ 該 当 例 

企業等の経営者・管理者(幹部等)

■ 在 留 期 間 

5年、3年、1年、6月、4月、3月

 

「経営・管理」以外の在留資格を持つ外国人は、例え就労ビザを取得していても、そのまま日本で会社の経営をすることはできません。

これは役員報酬が発生していない場合でも同様です。

尚、活動制限のない4つの在留資格および高度専門職1号ハおよび高度専門職2号

を取得している場合はこの限りではありません。(高度専門職1号イおよびロは限定的に可能な場合有)

<活動制限のない在留資格>

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

 

〇取得の要件

①独立した事業用の事業所の確保

 事務所となる施設は、必ず日本国内に必要となります。自宅を事務所とすることは、一定の要件を満たさない限り原則として不可です。

 また、電話機・コピー機など事業に必要な設備を備えてる必要があります。

②日本に居住する常勤の従業員を2名以上雇用 or 500万円以上の資本金

 常勤の従業員には日本人の他、特別永住者や活動制限のない4つの在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を持つ外国人も該当となります。

 資本金については借入金でも問題ありませんが、金融機関等の審査が厳しく難航する場合があります。

③事業の継続性・安定性

 日本語で作成された事業計画書を提出する必要があります。また、決算報告書で財政状況等についての確認もされます。

④経験と報酬

 出資をしていない管理者(部長・雇われ社長など)として働く場合、事業の経営・管理について3年以上の経験および日本人と同等以上の報酬を得ることが必要です。

 尚、この経験には大学院で経営・管理に係る科目を専攻していた期間を含むことができます。

 

〇さいごに

「経営・管理」は新しく日本でビジネスをはじめたいと思う外国人の方には必要な在留資格です。

しかし、海外に在住しながら日本国内での事務所の確保、口座開設をはじめとする開業準備するのは大変です。

さらに、会社を設立後に在留資格の取得という流れになりますので、4~5か月程は時間を要する場合が多いようです。

スケジュールは十分に余裕をもって立て、専門家に相談しながら進めていくことをお勧めいたします。

 

在留資格の取得にあたりご不明な点やご相談等がございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にご連絡ください。

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