在留資格「医療」

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

全29種類の在留資格について、本日は「医療」についてご説明いたします。

 

[目次]

◆在留資格「医療」

◆申請時の注意点

◆さいごに

在留資格「医療」

日本で医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動を目的とする外国人に付与される在留資格です。

外国で取得した資格だけでは要件を満たすことができず、医療系の日本の資格を有していることが必要となります。

■ 該 当 例 

医師、看護師、助産師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、理学療法士、視能訓練士など

■ 在 留 期 間 

5年、3年、1年、3月

 

また、該当となる資格を有していても、事務職や受付など特に資格を有さなくても従事することのできる、別の業務に従事している場合には「医療」の在留資格には該当となりません。

病院等で、資格を有しなければ従事することができない業務を行うことが必要となります。

 

尚、歯科技工士、柔道整復師、介護福祉士、社会福祉士、ヘルパーなどの職種も「医療」には該当となりませんのでご注意ください。

 

〇申請時の注意点

在留資格「医療」は申請者をカテゴリー1とカテゴリー2に区分しており、それによって必要な書類が変わってきます。

 

①カテゴリー1:医師・歯科医師。

②カテゴリー2:上記(カテゴリー1)以外の者。以下12職種が該当となります。

        ❶薬剤師

        ➋保健師

        ➌助産師

        ➍看護師

        ➎准看護師

        ➏歯科衛生士

        ➐診療放射線技師

        ➑理学療法士

        ➒作業療法士

        ➓視能訓練士

        ⓫臨床工学技士

        ⓬義肢装具士

 

新規で在留資格を取得する場合、共通で必要となるもの(在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒)の他に以下のような違いがあります。

 

〇さいごに

「医療」は全部で14種類の日本の医療系有資格者のみが取得できる在留資格です。

また、「日本人と同等以上の報酬を受けること」も取得の要件となります。

 

もし、医療関係の経営・管理に携わる場合は、「医療」ではなく「経営・管理」に該当することになりますのでそちらも注意が必要です。

 

在留資格に関するご不明な点やご相談等がございましたら、どうぞお気軽に行政書士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。

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