在留資格「研究」

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

全29種類の在留資格について、本日は「研究」についてご説明いたします。

 

[目次]

◆在留資格「研究」

◆対象となる外国人について

◆さいごに

在留資格「研究」

日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動を目的とする外国人に付与される在留資格です。

「教授」に該当する活動を除く)

■ 該 当 例 

政府関係機関や私企業等の研究者など

■ 在 留 期 間 

5年、3年、1年、3月

 

研究活動は、研究内容が専門的・科学的分野であり、継続的な契約が必要となります。

前回、「医療」の在留資格についてお話いたしましたが、例えば、日本の医師資格を持つ外国人が病院等における診療ではなく、研究所での研究に従事する場合、該当となるのがこの「研究」です。

また、在留資格「研究」は日本人と同等以上の報酬を受ける必要があり、実費以外の報酬を受けずに研究活動に従事する場合には、在留資格「文化活動」に該当することになります。

 

〇対象となる外国人について

上記活動内容の他、下記の①~③すべての条件に適合することが必要となります。

①大学・大学院を卒業、または日本の専修学校の専門改定を修了(短期大学を除く)

②①の後、従事予定の研究分野において下記いずれかに該当

 (海外から日本に転勤として赴任する外国人が転勤時点で1年以上継続して研究に従事していた場合を除く)

   ❶修士の学位を有する

   ➋大学院での研究期間を含み3年の研究経験を有する

   ➌大学での研究機関を含み10年の研究経験を有する

③日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受ける

 

更に、在留資格「研究」は対象となる外国人を雇用する機関の規模などに応じてカテゴリーを1~4に区分しています。

上位のカテゴリーになる程、在留資格の取得に有利となり、必要となる提出書類も少なく済みます。

例えば、新規で在留資格を取得する場合でカテゴリー1に該当する場合、全カテゴリーで共通で必要となるもの(在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒)の他、カテゴリー1に該当する事を証明する文書(四季報の写し、証券取引所に上場していることを証明する文書の写し、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写しなど)以外の資料は原則として不要となります。

 

①カテゴリー1:❶日本の証券取引所に上場している企業

        ➋保険業を営む相互会社

        ➌日本又は外国の国・地方公共団体

        ➍独立行政法人

        ➎特殊法人・認可法人

        ➏日本の国・地方公共団体認可の公益法人

        ➐法人税法別表第1に掲げる公共法人

        ➑高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

        ➒一定の条件を満たす企業等

②カテゴリー2:❶前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人

             ➋在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1・カテゴリー4の機関を除く)

③カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

④カテゴリー4:上記カテゴリーに該当しない団体・個人

 

〇さいごに

「研究」は「教授」とよく似た在留資格ですが、「教授」は大学等で研究するために必要な在留資格であるのに対し、「研究」は「教授」よりも研究内容がより専門的となり、学歴などの条件も厳しくなります。

 

また、もしカテゴリー1~3に該当する場合であっても、提出可能な書類がない場合、カテゴリー4に該当するものとして対応することになりますのでご注意ください。

 

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