在留資格「興行」

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

全29種類の在留資格について、本日は「興行」についてご説明いたします。

 

[目次]

◆在留資格「興行」

◆「興行」の種類

◆さいごに

在留資格「興行」

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動、またはその他の芸能活動(「経営・管理」に該当する活動を除く)を目的とする外国人に付与される在留資格です。

■ 該 当 例 

俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手、モデルなど

■ 在 留 期 間 

3年、1年、6月、3月、15日

 

上記該当例に当たる職種の外国人が、日本でコンサートの公演やレコーディングを行う場合、映画の撮影、テレビ出演や宣伝活動、各種大会への出場を報酬を得て行う場合に「興行」の在留資格が必要となります。

在留資格「芸術」でもご説明した通り、収入の伴わない活動の場合は「文化活動」に該当することになりますので、ご注意ください。

また、活動を行う外国人本人の他、マネージャーやカメラマン、スポーツ選手のトレーナー、ステージの照明や音響スタッフなども付随して「興行」の在留資格を得なければ日本へ在留することはできません。

 

〇「興行」の種類

在留資格「興行」は、活動内容や規模などによって1号~4号の4種類に区分されています。

それぞれ取得の要件が異なる為注意が必要です。

<1号>

比較的小規模な施設で行う演奏、演芸、歌謡、舞台、ダンス

■具体例:レストラン、スナック等で行われるライブ、パフォーマンスショーなど

<2号>

比較的大規模な施設で行う演奏、演芸、歌謡、舞台、ダンス

※下記(1)(5)いずれかに該当する場合

(1)国、地方公共団体の機関または特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合

(2)文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

(3)外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万㎡以上の施設において、興行活動を行おうとする場合

(4)外国人の方が、客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る)において、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

(5)外国人の方が、当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

■具体例:国や地方公共団体、学校等が主催する演劇、客席が100席以上の施設や1日50万円以上の報酬が発生するライブ

<3号>

1号、2号に該当しない興行(日本人と同等以上の報酬を受ける必要あり)

■具体例:ファッションショー、スポーツの試合

<4号>

観客、聴衆を伴わない下記(1)(4)に該当する芸能活動(日本人と同等以上の報酬を受ける必要あり)

(1)商品又は事業の宣伝に係る活動

(2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動

(3)商業用写真の撮影に係る活動

(4)商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

■具体例:テレビや映画の撮影、楽曲等のプロモーション活動、モデルの雑誌撮影

 

〇さいごに

在留資格「興行」は、他の在留資格の中でも申請の条件や必要書類がわかりにくく申請が難しい在留資格の一つであると言われています。

来日のスケジュールに間に合うように、開催施設との契約や滞在施設の確保、出演契約書の締結、招へい元などを決定の上、在留資格の取得が必要です。

一日も早い取得を目指したいと考える場合は、経験豊富な専門家に相談・依頼することをおすすめいたします。

 

在留資格に関するご不明な点やご相談等がございましたら、どうぞお気軽に行政書士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。

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