在留資格「特定技能」

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

全29種類の在留資格について、本日は「特定技能」についてご説明いたします。

 

[目次]

◆在留資格「特定技能」

◆特定技能1号・2号の違い

◆さいごに

在留資格「特定技能」

法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識・経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動、または熟練した技能を要する業務に従事する活動を目的とする外国人に付与される在留資格です。

「特定技能」の在留資格は人手不足が深刻化し、特に労働力が不足している「建設業・介護・外食・農業・宿泊業などの12分野の業種(特定産業分野)」について、人材確保を目的に20194月に新たに創設されました。

「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つに分かれており、それぞれ以下のような特徴があります。

 

【特定技能1号】

■ 該 当 例 

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人

■ 受け入れ可能な産業分野(12分野)

 ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 

 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食

■ 在 留 期 間 

 1年、6月、4月(更新可能、通算で5年を上限

 

【特定技能2号】

■ 該 当 例 

 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人

■ 受け入れ可能な産業分野(11分野)※「介護」分野のみ除外。

 ①ビルクリーニング ②素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ③建設 ④造船・舶用工業

 ⑤自動車整備 ⑥航空 ⑦宿泊 ⑧農業 ⑨漁業 ⑩飲食料品製造業 ⑪外食

■ 在 留 期 間 

 3年、1年、6月(更新可能、更新の上限はなし

 

〇特定技能1号・2号の違い

上記でご説明した、該当となる産業分野や必要となる外国人の技能レベル、在留期間に関するものの他、特定技能1号と特定技能2号には以下のような違いもあります。

前述のとおり「特定技能2号」は、在留期間の更新上限がない、条件を満たすことにより家族の帯同が可能であるなど、1号に比べ多くのメリットがありますが、熟練した技能等が必要であること、また創設時は該当となる産業分野が①建設②造船・舶用工業の2分野のみであったことなどから取得する事が難しい在留資格であり、これまで認定されてきたのは「特定技能1号」の在留資格ばかりでした。

しかし、2022年から「特定技能2号」の該当産業分野が大幅に拡大し、介護分野を除く11分野が対象となり、20224月には、全国初となる「特定技能2号」の在留資格を建設会社で働く中国人の男性が取得されました。

今後「特定技能2号」はこれまで以上に浸透していく在留資格になると言えるでしょう。

 

〇さいごに

在留資格「特定技能」は、他の在留資格と同様に、単純労働をメインとした就労をする事はできません。

しかし、メインとなる別の業務があり、その業務に単純労働が含まれている場合には、単純労働をすることも可能となる為、一定の専門性・技能を有する即戦力となる外国人を受け入れ、幅広い業務の中で活躍していただく事が可能となります。

該当となるのは、特定産業分野に属する業種に限られてしまいますが、「技術・人文知識・国際業務」や「介護」の在留資格の取得・人材確保が難しい場合には、非常に有効な在留資格の一つであると言えます。

 

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