在留資格「技能実習」

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

全29種類の在留資格について、本日は「技能実習」についてご説明いたします。

 

[目次]

◆在留資格「技能実習」

◆受け入れ方式と在留資格の区分(1号・2号・3号)について

◆さいごに

在留資格「技能実習」

日本での就労そのものを目的とするのではなく、外国人技能実習制度により、外国人が日本で働くことで日本の技術を修得し、母国にその技術を持ち帰ることで母国を発展させることを目的とする在留資格です。

前回お話いたしました在留資格「研修」と同様に人づくりに協力することを目的としており、技能や知識等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習生は全ての国から受け入れているわけではなく、受け入れ可能な国が決められています。

また、技能実習生の受け入れ方式は「企業単独型」と「団体監理型」の2つのタイプに分けられ、割合としては例年9割以上が団体管理型が占めています。

さらに、企業単独型と団体監理型の受け入れ方式ごとに、在留資格が「技能実習1号・2号・3号」の3つに区分されています。

■ 該 当 例 

技能実習生

■ 在 留 期 間 

法務大臣が個々に指定する期間 ※最長5年

(1号:1年を超えない範囲、2号および3号:2年を超えない範囲)

 

技能実習生は日本へ入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等との雇用関係の下で、実践的な技能・知識等の習得を図ります。

 

〇受け入れ方式と在留資格の区分(1号・2号・3号)について

前述の通り、技能実習生の受け入れ方式は以下の2つのタイプに分けられます。

①企業単独型

日本の企業等(実習実施者、主に大企業)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式。

②団体監理型

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式。

 

そして、受け入れ方式ごとに在留資格が下記の3つに分けられます。

❶技能実習1号:入国後1年目の技能等を修得する活動


➋技能実習2号:2・3年目の技能等に習熟するための活動


➌技能実習3号:4年目・5年目の技能等に熟達する活動

企業単独型の場合、1年目は「技能実習1号イ」、2・3年目は「技能実習2号イ」となり、監理団体型の場合は、1年目が「技能実習1号ロ」、2・3年目が「技能実習2号ロ」となります。

4・5年目も同様にそれぞれ「技能実習3号イ」「技能実習3号ロ」と在留資格が変化していきます。

 

在留資格「研修」と同様に、「技能実習」も単純な反復作業は認められておりませんが、技能実習1年目の「技能実習1号」では職種自体に制限はありません。

業務内容の具体例としては、パンの製造作業やとび・左官作業、寝具製作作業など様々な職種・作業が挙げられます。

しかし、2年目以降の「技能実習2号」は、1年目に培った技能等を更に習熟することを目的としており、対象職種が制限され、更に「技能実習2号」に移行するためには、技能実習法で定められている認定試験に合格する必要があります。

また、4年目以降の「技能実習3号」は、「技能実習2号」と同様に実習生自身に関する条件の他、受け入れ先が主務省令で定められた基準に適合していると認められた優良な監理団体もしくは実習実施者である必要があり、全ての条件を満たさなければ移行することはできません。

 

〇さいごに

繰り返しになりますが、在留資格「技能実習」は、技能実習生の母国の発展に日本の技術や知識を活用することが目的とされており、技能実習法にも「技能実習は、労働力不足を補うための手段として行われてはならない」旨の基本理念が定められています。

会社の労働力としてではなく、働きながら学ばせる意味あいの強い在留資格ですので、もし受け入れる会社が労働力として外国人材を求める場合は、職種は限られてしますが「特定技能」などの在留資格を持った外国人材の採用を検討されるのが良いでしょう。

 

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