在留資格「文化活動」

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

全29種類の在留資格について、本日は「文化活動」についてご説明いたします。

 

[目次]

◆在留資格「文化活動」

◆申請時の注意点

◆さいごに

在留資格「文化活動」

収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、または日本特有の文化もしくは技芸について、専門的な研究もしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動を目的とする外国人に付与される在留資格です。

(「留学」「研修」に該当する活動を除く)

■ 該 当 例 

日本文化の研究者など

■ 在 留 期 間 

3年、1年、6月、3月

 

日本特有の文化や技芸には次のようなものが該当となります。

【例】華道(生け花)、茶道、日本舞踊、日本料理、日本画、柔道、空手、邦楽など

 

在留資格「文化活動」は、文化や技芸についての研究、修得の為に許可される在留資格である為、日本で収入・報酬を得る活動(就労)は原則として認められていません。

その為、在留資格を取得するには、日本での滞在費等を賄うことのできる経費支弁能力も必要となります。

似たような在留資格に「研究」「教授」「研修」「留学」などが挙げられますが、就業・就学場所、報酬の有無等により異なりますので、ご注意ください。

 

〇申請時の注意点

「文化活動」は、申請者が日本で行おうとする活動により必要となる提出書類が異なります。

例えば、新規で在留資格を取得する場合、共通で必要となるもの(在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒)の他に、下記1⃣・2⃣の活動ごとに違いがあります。

1⃣ 外国人の方が、次の(1)又は(2)のいずれかの活動を希望する場合
(1)収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動を行おうとする場合
(2)日本特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合

 ①日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 

 ・申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書  1通

 ・申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等)  適宜

②該当する学術上、研究上の業績を明らかにする資料

 ・関係団体からの推薦状  1通

 ・過去の活動に関する報道  適宜

 ・入賞、入選等の実績  適宜

 ・過去の論文、作品等の目録  適宜

 ・上記いずれかに準ずる文書  適宜

③在留中の経費支弁能力を証する文書

~申請する外国人本人が経費を支弁する場合~

 ・給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書  1通

 ・申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書  適宜

 ・上記いずれかに準ずる文書   適宜

~申請する外国人本人以外が経費を負担する場合~

 ・経費負担者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

  (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

 ・経費支弁者が外国にいる場合、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書  適宜

 ・上記いずれかに準ずる文書  適宜

2⃣外国人の方が、専門家の指導を受けて日本特有の文化又は技芸を修得しようとする場合

※上記 1⃣の①~③および、下記資料

●当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料

 ・免許等の写し  1通

 ・論文、作品集等  適宜

 ・履歴書  1通

 

〇さいごに

これまでにご紹介してきた「短期滞在」「研修」の他、「留学」および「家族滞在」が「文化活動」と同様、原則として日本での就労が認められていない在留資格です。(全5種類)

日本に来てからアルバイト等をして生活費を稼ぐ予定、という場合は在留資格の要件に該当となりませんのでご注意ください。

もし、資格外活動許可を受けてアルバイトをしたいと考える場合、「留学」や「家族滞在」の場合とは異なり、包括許可を受ける事はできませんが「個別許可」を受ける事は可能です。

また、「文化活動」で研究等を行う場合は、提出資料で求めれている通り、日本文化について精通しており、客観的な業績を証明する必要があります。

単なる趣味や習い事のレベルでは在留資格の取得は難しい為、十分な知識・技術等が必要となります。

 

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