在留資格「家族滞在」

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

全29種類の在留資格について、本日は「家族滞在」についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆在留資格「家族滞在」

◆申請時の注意点

◆さいごに

在留資格「家族滞在」

教授芸術宗教報道高度専門職経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能2号文化活動留学の在留資格をもって日本に在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動を目的とする外国人に付与される在留資格です。

■ 該 当 例 

在留外国人が扶養する配偶者・子

■ 在 留 期 間 

法務大臣が個々に指定する期間(5年超えない範囲)

 

「家族滞在」で在留する外国人本人(上記に列挙した在留資格で在留する外国人の配偶者や子)は、扶養者が日本に在留する間のみ日本に在留することが可能です。

「扶養を受ける」とは、扶養者となる外国人自身が、自身の配偶者や子を扶養する意思を持ち、かつ、扶養する為の資金が十分あることが証明でき、基本的には扶養者と配偶者または子は同居しており、経済的に扶養者に依存している状態を指します。

その為、経済的に独立している配偶者や子である場合は「家族滞在」の要件には該当しませんのでご注意ください。

 

〇申請時の注意点

在留資格「家族滞在」を取得する為には、扶養者となる外国人が上記に列挙した在留資格に該当することが必要です。

外交公用特定技能1号技能実習短期滞在研修、家族滞在、特定活動の在留資格に該当する場合には、その配偶者や子は「家族滞在」を取得することはできません。

 

また、在留資格の申請の際には下記のいずれかで、配偶者または子であることの証明を行い、文書の添付も必要となります。

・戸籍謄本

・結婚届受理証明書

・結婚証明書(写し)

・出生証明書(写し)

・上記に準ずる文書

 

“子”には養子が含まれますが、“配偶者”に内縁関係は含まれません。

さらに、例え扶養されている実態があったとしても扶養者となる外国人の両親や兄弟姉妹は「家族滞在」の要件には該当となりませんのでご注意ください。

また、「家族滞在」は扶養者となる配偶者や親の存在が基礎となる在留資格の為、その扶養者が本国へ帰国する場合の他、離婚や死別した場合に引き続き日本に滞在したいと考える場合には、事由の発生から14日以内に出入国在留管理庁への届出を行い、他の在留資格への変更手続きが必要となります。

 

〇さいごに

「家族滞在」に該当する扶養者の在留資格は、上記に列挙した18種類に限られます。

一見、就労系の在留資格ばかりのように思えますが、「文化活動」および「留学」は資格外活動許可を得た場合を除き、原則として就労が認められない在留資格です。

もし、資格外活動許可を得て、そのアルバイト収入のみで配偶者や子を養っていこうと考えた場合、審査で扶養能力が認められるということは非常に厳しく現実的ではありません。

しかし、扶養者となる外国人に一定の資産等がある場合や本国の親族等からの仕送りがある場合、審査はそれらも含めて考慮されることになります。

その結果、扶養能力が認められる場合には、例え扶養者が就労系の在留資格保持者でなくとも「家族滞在」の在留資格を取得し、日本で家族と暮らすことが可能となります。

 

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