在留資格「永住者」

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

全29種類の在留資格について、本日は「永住者」についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆在留資格「永住者」

◆注意点

◆さいごに

在留資格「永住者」

既に在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する者または出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、永住者への在留資格の変更または永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請を「永住許可申請」と言い、法務大臣が当該外国人に永住する許可を与えた場合に付与される在留資格です。

母国の国籍を持ちながら、半永久的に日本に住み続けることが可能です。

■ 該 当 例 

永住許可を受けたもの

■ 在 留 期 間 

無期限

 

「永住者」は、在留活動が制限されず(就労制限なし)、在留期間も無期限であり、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されるメリットの多い在留資格です。

このことからもわかるように、通常の在留資格よりも慎重に審査を進める必要があり、他の在留資格の手続きとは別に独立した規定が設けられており、標準処理期間も長く、4か月と定められています。

 

【 申請期間 】

<在留資格の変更を希望する場合> 在留期間が満了する日以前

※永住許可申請中に在留期間が経過する場合、在留期間満了までに別途在留期間更新許可申請が必要となります。

<在留資格の新規取得を希望する場合> 出生、その他事由発生後30日以内

 

〇注意点

 在留カードについて 

在留期間の制限を受けず、無期限で在留が可能である為、在留期間の更新手続きは不要ですが、在留カード自体には7年の有効期限があります。

有効期間の満了日2か月前から更新申請が可能ですので、忘れずに手続きしましょう。

尚、手数料はかかりません。

 再入国について 

「永住者」には在留期限はありませんが、再入国許可を受けずに出国した場合、その時点で在留資格が消滅してしまいます。

(みなし再入国の場合は、出国後1年以内に再入国しなかった場合に消滅)

再入国許可を受け、必ず有効期限内に日本へ戻ることが必要です。

 強制退去について 

「永住者」であっても外国人である為、退去強制事由に該当した場合(重大な罪を犯した場合など)には、日本から退去を強制されることになります。

また、退去強制とはならなくても上陸拒否事由に該当することがあります。

その場合、一時帰国や海外旅行等で出国後、自分の意思で日本へ再入国できない事態に陥る可能性がありますので注意が必要となります。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

在留資格「永住者」に関して、「永住許可」と「帰化許可」についてという記事でも審査基準やメリット・デメリット等をご説明しておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。

 

在留資格に関するご質問やご相談等がございましたら、どうぞお気軽に行政書士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。

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