在留資格「特定活動」

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
全29種類の在留資格について、本日は「特定活動」についてご説明いたします。
[目次]
◆在留資格「特定活動」
◆「特定活動」の種類
◆さいごに
〇在留資格「特定活動」
在留資格「特定活動」とは、これまでに紹介した就労ビザに該当しないもので入管法上、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」のことです。
■ 該 当 例
外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
■ 在 留 期 間
5年・3年・1年・6ヶ月・3ヶ月または5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間
〇「特定活動」の種類
特定活動の在留資格は、入管法の規定や法務大臣の告示により、大きく以下の3つに分類することができます。
・法定特定活動
「法定特定活動」とは、出入国管理及び難民認定法によって定められた一定の活動に従事する外国人に対して、
特定活動の在留資格を認めることです。
さらに、特定研究活動、特定情報処理活動、特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動に細分化しています。
それぞれ細かい審査基準が設けられるため、行政書士等の専門家に相談することをオススメいたします。
・告示特定活動
「告示特定活動」とは、例えば、外交官・領事官の家事使用人など、
入管法によって定められた在留資格のほかに法務大臣が告示として指定された活動のことで下記はその一例です。
・告示9号(インターンシップ)
・告示6号(アマチュアスポーツ選手)
・告示33号(高度専門職外国人の就労する配偶者)
・告示51号(未来創造人材外国人)→ 未来創造人材制度について
告示外特定活動
「告示外特定活動」とは、卒業した留学生が就職活動を行う場合など、既存の在留資格に該当しない活動であり、
告示に定められた特定活動にも該当しない場合に、法務大臣が外国人個々の事情に応じて指定する在留資格のことです。
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
特に留意すべき点は、他の就労ビザとは異なり、在留資格「特定活動」の中では、審査基準が明確でないことが多く、
申請者の個別的な状況に基づいて総合的な判断がなされます。
そのため、条件の類似する許可事例であっても、同じ結果が得られるとは限りません。
活動内容を事前にしっかり確認し、それをベースに準備を進める必要があります。
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