在留資格「日本人の配偶者等」

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

全29種類の在留資格について、本日は「日本人の配偶者等」についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆在留資格「日本人の配偶者等」

◆申請時の注意点

◆さいごに

在留資格「日本人の配偶者等」

日本人の配偶者もしくは特別養子、または日本人の子として出生した者に付与される在留資格です。

定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」と同様に、身分・地位に基づく在留資格であり、就労制限がなく自由な働き方ができます。

(単純労働・アルバイトも可能)

■ 該 当 例 

日本人である者の配偶者、実子、特別養子の外国人など

■ 在 留 期 間 

5年、3年、1年、6月

 

「日本人の配偶者等」の在留資格は以下の外国人が該当となります。

①日本人である者の配偶者(夫または妻)

“配偶者”に該当するのは、法的に有効な婚姻を経ており、かつ法律上のみならず実態の伴う婚姻生活を送っている配偶者に限られており、内縁関係は含まれません。

②日本人である者の実子

通常、子の出生時に父または母のいずれかが日本国籍を持っている場合、その生まれた子は日本国籍を取得することができますが、その後、日本国籍を離脱し外国人となった場合など、“日本人である者の実子”として「日本人の配偶者等」に該当することになります。

③日本人である者の特別養子

特別養子縁組の制度を利用し、日本人である者の特別養子となった外国人の子が該当となります。

養子縁組には以下の2つの制度がありますが、「日本人の配偶者等」に該当となる養子は“特別養子縁組”により養子となった子に限られますのでご注意ください。

 ❶普通養子縁組

  養子縁組の成立後も、実親との親子関係が存続します。

 ➋特別養子縁組

  養子縁組の成立により、実親との親子関係が終了します。

 特別養子縁組の成立は、実親との親子関係を解消し(相続権や扶養を受ける権利も喪失)、養親のみが法律上の親となることから、普通養子縁組の成立に比べ条件が厳しく、実親(外国人)の同意、養親(日本人)の年齢、養子(外国人の子)の年齢、養親による6か月以上の養子の監護など、一定の要件を満たしたうえで、子の利益の為特に必要があると家庭裁判所に認められる必要があります。

 

〇申請時の注意点

在留資格「日本人の配偶者等」を取得する際、申請人が“配偶者”である場合と“実子または特別養子”である場合で必要となる提出書類が異なります。

通常在留資格認定証明書交付申請に必要となる書類(在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒)の他、下記の添付書類が必要となります。

<配偶者である場合>

 ・配偶者(日本人)の戸籍謄本【全部事項証明書】

  ※婚姻事実の記載があるもの。記載がない場合、婚姻届出受理証明書も必要。

 ・申請人(外国人)の国籍国の機関から発行された結婚証明書

 ・日本での滞在費用を証明する資料

 ・配偶者(日本人)の身元保証書

 ・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票

 ・質問書

 ・夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真、SNS記録、通話記録など)

永住者の配偶者等」と同様、“配偶者”として認められるためには法律上および実態が伴った婚姻関係であることが必要です。

その為、提出書類も似通っています。

<実子または特別養子である場合>

 ・親(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本【全部事項証明書】

 ・出生届受理証明書または認知届受理証明書

  ※日本で出生した場合のみ(発行から3か月以内のものが必要)

 ・出生証明書または認知に係る証明書

  ※海外で出生した場合のみ(出生国の機関から発行されたものが必要)

 ・特別養子縁組届出受理証明書または日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判所謄本および確定証明書

  ※特別養子の場合のみ

 ・日本での滞在費用を証明する資料

 ・親(日本人)の身元保証書

“実子”と“特別養子”で一部書類が異なり、また“実子”の場合、出生地が日本国内であるか、海外であるかによっても異なってきます。

 

〇さいごに

「日本人の配偶者等」は、日本人の家族に与えられる在留資格である為、もし離婚や死別をした場合には、在留期間が残っていてもそのまま日本に在留し続けることはできません。

永住者の配偶者等」でもお話した通り、離婚や死別した日から、14日以内に出入国在留管理庁に「配偶者に関する届出」を提出し、引き続き日本に在留したい場合は併せて在留資格の変更許可申請が必要となります。

この場合も、特別な理由・事情がある場合に認められる告示外定住に該当する場合には「定住者」の在留資格を取得できる可能性があります。

在留資格の変更許可申請を先延ばしにしてしまうと在留状況に問題があると判断され、審査が不利に働いてしまう可能性がありますので、夫婦関係の変化後も引き続き日本に在留したいと考える場合は、事前に必要となる書類等を確認し、速やかに申請できるよう準備をしておきましょう。

 

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