貸金庫契約と相続

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

被相続人が貸金庫を利用していた場合、遺産分割はどのように進められるのでしょうか。

今回は、貸金庫について、相続手続きでの取扱いを含めてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆貸金庫と相続

◆貸金庫のメリットとデメリット

◆さいごに 

〇貸金庫と相続

貸金庫とは、主に銀行や郵便局にある、個人の財産となるような大切なもの(貴金属や有価証券、その他重要書類など)を盗難・火災・洪水・改ざんなどの危険から保護するために利用する、固定された金庫のことです。

被相続人が金融機関と貸金庫契約を締結していることがあります。

預貯金口座のある金融機関の本支店との間で契約の申込みを行い、審査を経て賃貸借契約を結び、貸金庫の利用が可能となります。

被相続人が利用していた貸金庫の中にある内容物は、相続の対象となります。

貸金庫の中には財産そのもの、不動産の権利証、宝石、実印の他、遺言書などが入っている場合もあります。

遺産分割の為に、貸金庫の中身を確認する必要がありますが、その為には相続人全員の同意を得なければならず、相続人の一人が単独で貸金庫の中身を確認するということはできません。

相続人全員の同意がある場合は、各金融機関が定める必要書類等を提出し、手続きを進めることになります。

もしも相続人全員の協力が得られない場合には、公証人に「事実実験公正証書」の作成を依頼し、公証人立ち合いのもと内容物の確認したり、特定の当事者が貸金庫契約上の地位を取得した上で内容物の確認を行い、遺産分割をすることが考えられます。

 

〇貸金庫のメリットとデメリット

貸金庫の利用には金融機関の審査を通過する必要があり、この審査基準が意外と厳しいと聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

また、貸金庫と言うと富裕層が借りているもの、というイメージを持たれている方もいるかもしれません。

しかし、東日本大震災以来、高い耐震性があり、秘密保持においても万全である貸金庫のニーズは高まり、一般的なサラリーマン家庭などにおいても利用者が増えているようです。

ただし、安心・安全な貸金庫にもデメリットがあります。

ここでは代表的なデメリットをいくつかご紹介いたします。

貸金庫の契約を検討される方は、以下の内容を踏まえて検討されると良いでしょう。

デメリット

①金融機関ごとに定める審査がある。

②貸金庫の営業時間外には利用できない。

③入室カードや禁錮の鍵の紛失、暗証番号を忘れた場合いは手続きが煩雑。

④一定の利用料が発生する。

⑤預けられるものと預けられないものがある。

~貸金庫に保管可能なもの~

【例】現金、有価証券(小切手・手形)、重要書類(預金通帳、契約書、権利証、遺言書)、貴金属、宝石、実印、その他写真や手紙など

~貸金庫に保管できないもの~

【例】法で罰せられる物品、爆発物などの危険物、変質の恐れがあるもの、異臭を発するもの、貸金庫のサイズを超過するものなど

ただし、金融機関では貸金庫の中を確認することができない為、最終的には契約者の自己責任となっています。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

貸金庫は安全性に優れており、安心して大切なものを保管できる場所です。

しかし、被相続人の相続開始後、貸金庫の解約手続きを先延ばしにすることで、その間も貸金庫の利用手数料は発生し続け、相続人の負担が増える事にも繋がります。

被相続人が貸金庫を利用していることが判明した際は、早めに手続きを行うのが良いでしょう。

 

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