代償財産の取扱い

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、代償財産の取扱いについてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆代償財産とは?

◆遺産分割対象となる例外

◆さいごに 

〇代償財産とは?

被相続人の居住していた家や所有していた土地などの不動産は、相続人となるものが遠方に居所を構えている場合などには特に管理が難しく、遺産分割協議中であっても、良い条件で買い手が見つかった場合には売却することが珍しくありません。

相続開始後に、それらの遺産を売却したことで得た代金のことを「代償財産」といいます。

分割対象となる遺産は、被相続人が相続開始時に所有し、②現在(分割時)も存在する、③未分割の、④積極財産であることが必要ですが、この「代償財産」は②現在(分割時)も存在する、という要件を欠いています。

その為、「代償財産」は原則として遺産分割の対象にはなりません。

また、「共同相続人が全員の合意によつて遺産を構成する特定不動産を第三者に売却した場合における代金債権は、分割債権であり、各相続人は相続分に応じて個々にこれを行使することができる。(最二小判昭和52年9月19日)」とされており、共同相続人は、各相続分に応じ代金を取得することができます

 

〇遺産分割対象となる例外

上記の通り、「代償財産」は原則として遺産分割の対象とはなりません。

ただし、「共同相続人が全員の合意によつて遺産分割前の相続財産を構成する特定不動産を第三者に売却した場合における代金債権は、特別の事情のない限り、右相続財産に属さない分割債権であり、各共同相続人がその持分に応じて個々にこれを分割取得するものである。(最一小判昭和54年2月22日)」とされていることから、“特別な事情”があれば、代償財産は遺産分割の対象として扱う事も可能です。

この“特別な事情”には、共同相続人全員が、代償財産を遺産分割の対象に含める合意があること、などが該当します。

ただし、遺産分割の対象とすることができるのは、その処分が相続人の意思に基づいて行われた場合に限られます。

例えば、相続財産である被相続人の住宅が、火災や地震により滅失し、それにより損害賠償請求権や保険金請求権が発生する場合がありますが、この場合には共同相続人全員の合意があったとしても、遺産相続の対象とすることはできないと言われています。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

被相続人の土地や建物の取得をそもそも希望しない場合、固定資産税の負担や相続税の捻出を避けたい場合など、相続人の間で現金化する意向が強い場合は遺産である不動産は売却されることも多いでしょう。

しかし、遺産の売却は当事者全員が協力しなければならない為、一人でも反対の意見を持つ当事者が居たり、売却後に、売却代金や諸費用額に不満を持ち協力しなくなった当事者が居る場合は、手続きが難航する恐れもある為、注意が必要です。

 

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