相続土地国庫帰属制度

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

本日は、令和5427日からスタートした相続土地国庫帰属制度についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆相続土地国庫帰属制度とは

◆制度のポイント

◆申請できる人

◆申請先・相談先

◆さいごに 

〇相続土地国帰属制度とは

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」など様々な理由から土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

 

〇制度のポイント

・相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対してその土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。尚、本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。
 (例:数十年前に相続した土地など)

・法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として、法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。

・土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

 

〇申請できる人

相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人

※相続等以外の原因(売買など)により、自ら土地を取得した方や相続等により土地を取得することができない法人は、本制度を利用することはできません。

相続等により、土地の共有持分を取得した共有者

※土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって本制度を活用することができます。

 

〇申請先・相談先

 <申請先> 

 帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)が申請先となります。 

 法務局・地方法務局の支局・出張所では、承認申請の受付はできませんのでご注意ください。管轄の確認はこちらのページへ

 <相談先> 
 令和5年2月22日から、全国の法務局・地方法務局において、制度の利用に関する相談を受け付けています。

実際に承認申請を検討する段階の相談については、承認申請先である承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)に相談することをお勧めしますが、土地が遠方にある場合など、承認申請先の法務局・地方法務局(本局)への相談が難しい場合は、お近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談が可能です。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

まずは、相続等により取得した土地が国で引き取ることができる土地に該当するか等について、相談を行う必要があります。

承認申請は、上記「申請できる人」に限られますが、申請の書類作成代行につきましては弊社のような専門家(業務として書類作成を行うことができるのは弁護士、司法書士、行政書士に限られます)で行うことが可能です。

 

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