遺産分割~4つの分割方法~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

遺産の分割方法にはどのようなものがあるのかご存知でしょうか。

今回は、遺産の4つの分割方法についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆遺産分割の方法

◆分割対象から抜け落ちやすい遺産

◆さいごに 

〇遺産分割の方法

被相続人の遺産を相続人の間で分ける手続きを遺産分割といい、遺言書がある場合は原則、その内容の通り遺産分割がされますが、遺言書がない場合や遺言書があっても配分が指定されていない場合は、民法第898条の通り、被相続人の遺産は相続人全員の共有となります。

この遺産の共有状態を解消する為、遺産分割協議や調停、審判を通じて遺産を相続する人を取り決めることになります。

<第898条> 

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

 

遺産分割には、以下の4種類の方法があります。

①現物分割

遺産の形状や性質を変えることなく、相続人が取得することをいいます。

主に現金や預貯金が対象となりますが、土地を分筆することで各相続人が取得する場合も該当します。

②代償分割

一部の相続人が、自己の相続分を超える遺産を取得した場合、他の相続人に対し、自己の財産で代償することをいいます。

主に建物など、物理的に分けることが不可能な場合、困難な場合に有効な分割方法です。

また、土地は分筆する事で現物分割が可能ですが、分筆により使い勝手が悪くなる場合などには、代償分割がされる場合もあります。

③換価分割

該当となる遺産を売却し、換金した後、相続人で売却代金を分配し取得することをいいます。

代償分割と同様に、物理的に分けることが不可能な場合、困難な場合に有効な分割方法ですが、遺産そのものは手放さなければなりません。

ただし、売却代金を相続人の間で公平に分けやすい、というメリットもあります。

主に不動産や未公開株式などが対象となります。

④共有分割

相続人が、遺産を相続分により共有で取得することをいいます。

対象の遺産は、複数の相続人との共有名義になります。

複数の相続人が特定の不動産の取得を希望する場合に選択されることがありますが、売却や賃貸などの際に意見の対立が起きるなど、共有者間でのトラブルに発展する可能性がある為、可能であれば他の3つの分割方法で検討されるのが望ましいといえます。

 

〇分割対象から抜け落ちやすい遺産

被相続人の遺産のうち、分割対象となる遺産の範囲を確定させ、上記のいずれかの分割方法により遺産を相続することになります。

分割対象から抜け落ちやすい遺産の代表として「私道」や「敷地」、「出資金」が挙げられます。

遺産に不動産が含まれている場合、建物およびその敷地となっている土地においては、まず分割対象から抜け落ちる事はないといえます。

しかし、私道や敷地権化していないマンションの敷地である土地、マンションの共有部分については、当事者の意識が向かずに遺産分割の対象から抜け落ちてしまう場合があるようです。

名寄帳(土地・家屋の固定資産課税台帳について、所有者ごとにまとめたもの)や、固定資産評価証明書などから、いずれはそれらの存在が明らかになるはずですが、例えば、遺産分割協議書の作成後に判明し、その判明した財産の価値が高い場合には特に相続人間でのトラブル発展の原因となりますので、注意しましょう。

また、出資金は通常、信用金庫や農業協同組合などから残高証明書の交付を受けた際に、預貯金とともに記載されていますが、預貯金の通帳の写しのみが手元にある状態で遺産分割を進めた場合、遺産分割の対象から抜け落ちてしまう場合があります。

出資金は、預貯金のように引き出すことができません。

換価する為には、出資分の譲渡をするなどし、会員の脱退手続き等が必要となります。

遺産に信用金庫や農業協同組合の預貯金がある場合には、出資金があることが多い為、必ず出資金の有無を調査するようにしましょう。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

遺産分割協議後に分割対象の遺産の存在が判明した場合、特に、出資金などは価値があるものであり、代償金等の支払いを検討しなくてはならない場合もあるでしょう。

もちろん、再度遺産分割協議を行うなどの方法もありますが、後から起きるトラブルを防ぐ為にも、あらかじめ初めに作成する遺産分割協議書に“新たな財産が見つかった場合”について、明記しておくことも一つの手です。

もっとも、一番大切なことは財産調査の際に漏れがないよう、しっかり確認していくことです。

 

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