法定相続情報証明制度

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

本日は、法定相続証明情報制度について説明いたします。

 

[目次]

 

◆法定相続証明情報制度とは

◆手続の流れ

◆申出人等

◆さいごに 

〇法定相続証明情報制度とは

相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を手続先の各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらうことができます。
その後の相続手続は、この法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり、相続人の負担軽減となります。

 

〇手続の流れ

①戸籍の収集

 相続人を特定するため、被相続人(亡くなられた方)の出生から亡くなるまでの全ての戸除籍謄本を漏れなく取得します。

 戸籍は被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化による改製などにより、複数種類にわたる場合があります。

②法定相続情報一覧図の作成

 被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。

③申出書の記入、登記所へ申出

 申出書に必要事項を記入し上記①②と合わせて申出を行います。
 申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
 (1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します)
 (2)被相続人の最後の住所地
 (3)申出人の住所地
 (4)被相続人名義の不動産の所在地
 尚、申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄本等の返却を含む)は登記所に持参するほか、郵送によることも可能です。

 ※管轄の登記所 → 管轄のご案内

 

〇申出人等

申出をすることができるのは、被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を含む)で代理人となることができるのは、法定代理人のほか、民法上の親族,資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限る)です。

尚、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄本等を添付することができない場合は、本制度は利用できませんのでご注意ください。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

相続手続きといっても様々な手続きがありますが、戸除籍謄本等の提出はほぼ必要となります。

法定相続情報証明制度を利用することにより、相続人の負担軽減や手続完了までの時間を短縮することができるのではないでしょうか。

弊社では上記申出の代理人となることも可能です。

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