宅地建物取引業~欠格事由~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

今回は、宅地建物取引業免許の欠格事由についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆宅地建物取引業免許の欠格事由

◆さいごに

〇欠格事由

宅建業の免許取得の為には、個人事業主本人、法人の代表者のみならず、下記に該当する者についても欠格事由に該当しないことが必要です。

・営業に関して、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(一般の未成年者)の法定代理人(法定代理人が法人の場合はその役員)

・法人の役員(非常勤含む)

・政令で定められた使用人(代表権行使を委任された支店長・支配人など)

もしも免許を受けた後に該当することとなった場合には、免許は取り消しになりますのでご注意ください。

欠格事由については、宅建業法において以下の通り規定されています。

<第5条第1項>

 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 2 第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第18条第1項、第65条第2項及び第66条第1項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 3 第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項第4号又は第5号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの

 4 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第11条第1項第4号若しくは第5号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から5年を経過しないもの

 5 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

 6 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。第18条第1項第7号及び第52条第7号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

 7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

 8 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

 9 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

10 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

11 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

12 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの

13 個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの

14 暴力団員等がその事業活動を支配する者

15 事務所について第31条の3に規定する要件を欠く者

 

5年間”という制限が多くありますが、破産者にはその制限がなく、復権を得れば直ちに免許が受けられます。

前科者は執行終了後5年間は欠格事由に該当しますが、執行猶予の場合は、執行猶予期間が満了後、直ちに免許を受けることが可能であり、そこから5年間待つ必要はありません。

ちなみに、もしも有罪判決を受けていた場合であっても控訴上告中は刑が確定していない為、免許を受けることが可能です。

刑が確定するまでは無罪推定される為です。

尚、「拘留科料過料」の場合は欠格事由に当てはまりませんので、免許を受けることに問題となることはありません。

また、第4号の役員には“取締役および相談役”は含まれますが、“監査役および専任の宅建士”は含まれません。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

欠格事由の該当有無については、代表者だけでなく、役員や政令で定められた使用人等についても要件を満たす必要がありますので、しっかりと確認するようにしましょう。

 

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