実績一覧

~解決事例~(設立1)

ご相談内容

会社設立を考えていますが、株式会社と合同会社のどちらにすれば良いか悩んでいます。
設立・会社の運営は一人で行う予定であり、両者のメリット・デメリットを理解したうえで決めたいです。

<業種:飲食店(ラーメン屋)>

弊社での対応内容

合同会社と株式会社を比較した場合、以下のような違いが挙げられます。

設立コスト

1. 株式会社
定款認証手数料として約3~5万円(資本金の額によって変動)、登録免許税15万円、計20万円程度の公的費用がかかります。
2. 合同会社
定款認証が不要(作成は必要)、登録免許税は最低6万円、公的費用は最低6万円で済みます。

設立時のコストのみを考えると最大で10万円以上の差があり、合同会社の方が低コストで設立が可能です。
また、株式会社設立の際の定款認証は、公証役場にて、公証人へ定款内容の事前確認や予約をした上で行いますが、合同会社は定款認証が不要なため、時間的にも早く設立が可能です。

知名度

合同会社は、会社法が施行された2006年5月に新しく創設された法人形態です。
知名度のみで考えた場合、合同会社に対するイメージがわかない方や、マイナーでネガティブな印象を抱く方も少なくない為、そのような心配がないという点で、株式会社にすることはメリットと言えます。
また、株式会社では代表者を代表取締役と呼ぶのに対し、合同会社では代表社員という呼称が用いられています。
同様に、出資者の呼称も、株式会社では株主と呼びますが、合同会社では社員という言葉が用いられる為、一般的に用いられる従業員(社員)と混同されるケースもあるようです。

機関設計等の違い

株式会社では、最高意思決定機関として株主総会、業務執行機関として取締役という機関があります。
それに対し、合同会社では、社員の同意に基づいて会社の意思決定を行います。
意思決定における迅速性という点では合同会社に軍配があがるように思われますが、株主が1人~数人程度の中小企業の株式会社においては、合同会社と然程変わらないと言える為、どちらに軍配があがるという判断には至らないように思われます。
また、株式会社と合同会社の違いとして以下のような点も挙げられます。

株式会社 合同会社
会社の所有者 株主 各社員
会社の所有者と経営者 別々でも可能 一致する
役員の任期 通常2年~10年
任期終了毎に変更登記が必要
(費用発生)
任期無し
決算公告 必要(官報等の場合、費用発生) 不要
資金調達方法 株式発行が可能 株式発行は不可能

これらのことを踏まえ、設立時の初期コストに重点を置くか、長期的な営業活動に必要な知名度に重点を置くかなどを中心にご比較・ご判断いただくのがよろしいかと存じます。
ご相談者様の場合、普段は会社名を全面的に使用しない業種(飲食店:ラーメン屋)である事、今後もお一人で経営を予定されていることから、設立費用を少しでも抑えたい、また、株式会社にこだわりが無いという事でしたら合同会社で設立されることをお勧めいたします。

~解決事例~(設立2)

ご相談内容

節税効果を見込んで、当社を親会社とし、株式100%の完全子会社を設立したいと思います。
新法人では、新しく別の事業を行う予定ですが、役員構成は親会社と同じように考えています。
また、親会社となる当社の資本金の出資は現在の代表取締役が1人で行いましたが、今回の子会社設立では手続きで何か異なる点などはありますでしょうか。

主な事業内容

<親会社>不動産の売買・賃貸・管理業、建設機械装置の販売・保守・管理
※監査役設置会社

<子会社>企業への貸付・キャッシュマネジメントシステムの運営・管理

弊社での対応内容

子会社を設立する際には、いくつか注意すべき点がございますが、基本的には通常の会社設立と変わりません。

会社設立の際、資本金の出資や定款の作成などの手続きを行う人の事を発起人と言いますが、今回のケースでは発起人は自然人ではなく法人となりますので、それによりいくつか必要な添付資料が異なってきます。

例えば、公証役場での定款認証時に必要な添付資料では以下のような違いが挙げられます。

自然人 法人
・印鑑証明書(個人) ・印鑑証明書(法人)
・登記事項証明書
・一番多く株を所持している人の情報が記載された株主名簿
・一番多く株を所持している人の本人確認書類
(運転免許証やマイナンバーカード、印鑑証明書など)

注意点としては、以下のような点が挙げられます。

事業目的

親会社の定款の事業目的と子会社の定款の事業目的は、ある程度同一性を持っている必要があります。

関連性が認められない場合は、定款の認証が出来なくなりますので、共通の事業目的を最低一つ以上、記載するとよろしいかと存じます。

事業目的の数に制限はありませんが、あまりに多すぎる事業目的を設定した場合、今後融資を受ける際など「この会社は一体何を目的として事業をやっている会社なのか」判断しづらくなり、審査が長引く事や融資自体がおりない可能性も出てきます。

また、数年後に許認可が必要な事業を行う可能性がある場合などは、設立時に事業目的に設定しておくことをお勧めいたします。事業目的の記載が足りない場合、設立後に定款の目的変更が必要となる為、登記費用等も別途必要となります。

役員の兼任

親会社と子会社の取締役を兼任する事は可能です。

しかし、御社のように監査役の設置がある場合、親会社の監査役と子会社の取締役を兼任する事はできません。

また、兼任する事により、グループ事業の効率性や求心力が高まるなどのメリットがある一方、子会社の独自性を阻害する恐れがあるなどのデメリットもある為、注意が必要です。

~解決事例~(許認可:古物商)

ご相談内容

現在、個人事業主として古物商許可を取得し営業をしています。
法人化し株式会社にする手続きと、新法人での古物商許可の取得手続きをお任せしたい。
また、古物商許可は個人と法人両方で許可を持っていて問題ないのだろうか。
その他、注意点等があれば教えてほしい。

(営業所:主たる営業所1箇所のみ、営業所の管理者:ご相談者様ご本人)

弊社での対応内容

古物商許可申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課、刑事・生活安全課生活安全係が窓口となります。窓口に申請書類を提出後、許可証交付までの期間は概ね40日以内とされており、新しく設立する法人では、許可証の交付を受けるまでは古物商としての営業活動が出来ない点にご注意いただく必要がございます。

また、個人と法人では提出書類が異なり、今回は法人での申請となりますので添付資料の一つとして定款や登記事項証明書が必要となります。
今回は法人設立とあわせてお手続きいたしますので、下記についてご注意いただき進めることになります。

1. 定款
事業目的に「古物営業法に基づく古物商」など、古物商に関する記載が必要です。
2. 登記事項証明書
通常、法務局へ法人設立の登記申請後、設立完了までに1~2週間程度の期間を要します。
登記事項証明書は、設立完了後でなければ取得できない為、スケジュールを組む際に注意が必要です。

その他、個人の場合同様、下記添付資料が必要となります。

  • 略歴書
  • 住民票
  • 身分証明書
  • URLの使用権原を疎明する資料(ホームページを利用する場合)

個人の場合、ご本人様(個人事業主)分のみであったものが、法人の場合は役員全員および営業所の管理者全員分必要となりますので、役員や管理者を別に置く場合はそれぞれが欠格要件に該当しない事なども必要です。

また、管理者は業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所ごとに1名選任しなければなりません。その為、個人・法人の両方で古物商許可を取得する場合、ご相談者様がどちらの管理者も兼任するという事はできません。
法人で申請される際、別に管理者を置いていただくか、個人での古物営業を廃止し、許可証を返納する必要がございます。

今回は、ご検討いただいた結果、個人での古物営業を廃止し、新法人で古物営業を一本化されることになりましたので、弊社にて株式会社を設立後、新法人での古物商許可申請および個人の古物商許可証については返納の手続きを代行いたしました。

~解決事例~(許認可:建設業)

ご相談内容

法人を設立後、代表取締役として電気工事を中心に建設業を7年営んでいます。
これまでは軽微な工事ばかりを自社施工していましたが、今後大きな工事の請け負いが見込まれる為、至急、建設業許可(一般)の取得を検討しています。
電気工事業で建設業許可を取得する為には、電気工事業者の登録を受けている必要があると聞いたことがあるのですが、当社は登録を受けておりません。この場合、建設業許可を取得する事はできないのでしょうか。
(有資格:第一種 電気工事士、直近決算での純資産額450万円)

弊社での対応内容

建設業許可を受けるためには、以下の条件を満たしている必要があります。

  1. 1. 経営業務の管理責任者としての経験
  2. 2. 社会保険の加入
  3. 3. 専任技術者の設置
  4. 4. 請負契約における誠実性があること
  5. 5. 財産的基礎または金銭的信用を有していること
  6. 6. 欠格要件に該当していないこと

5. 財産的基礎または金銭的信用を有していること

申請時必要な書類の一つとして、法人の直近事業年度の財務諸表の提出が求められます。
その中の貸借対照表で、純資産額が500万円以上であれば問題ないのですが、今回のように500万円に満たない場合、「500万円以上の資金を調達する能力」の証明が必要となります。
具体的には、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等の原本を提出することにより確認されます。これらの証明書は申請日前の30日以内に発行されたものであることが必要です。

電気工事業者の登録

電気工事業者の登録は、「一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事」を請け負う場合に必要となります。これらは電気工事業に係る多くの工事が該当となる為、通常、電気工事業で建設業許可を申請する際、電気工事業者の登録がされている必要があります。
しかし、御社のように電気工事法の電気工事の対象とならない、軽微な工事のみ施工されている場合には電気工事業者の登録は不要ですので、建設業許可申請を行う際、通常添付が必要となる「建設工事を確認する書類(請求書、通帳の写し等)」に加え、軽微な工事である証明資料を添付することで問題なく申請が可能です。

今回のケースでは、通常の提出書類に加え、以下の資料を添付し無事、許可取得となりました。

  • 500万円以上の残高証明書
  • 軽微な工事である証明資料(電圧600V以下であることを確認する仕様書等)

~解決事例~(許認可:産業廃棄物収集運搬業)

ご相談内容

当社(法人)で産業廃棄物収集運搬業(普通廃棄物)の許可取得を検討しています。
必要な国家資格などはあるのでしょうか。手続きの流れについても教えてほしいです。

弊社での対応内容

産業廃棄物に関する国家資格には「特別管理産業廃棄物管理責任者」や「廃棄物処理施設技術管理者」がありますが、普通廃棄物のみを取り扱う産業廃棄物収集運搬業の許可には特に資格の取得は必要とされておりません。
しかし、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証の交付を受ける必要があります。許可までの手続きに関する大まかな流れは以下のとおりです。

1. 講習会の受講

取得の為にはまず、産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関する講習会の受講が必要です。
受講後、修了証の交付を受けますので、その写しを申請時に提出します。今回は、法人での申請となりますので、受講対象者は代表取締役もしくは産業廃棄物処理業務を担当する役員等となります。
(新規で申請する場合、申請日以前5年前以降のものが必要)
講習会は日本全国どちらの都道府県で受けても問題ありませんが、年に数回しか開催されてない事が多く、予約が埋まってしまったり、遠方でしか開催されていない場合もある為、早めに確認する事が必要です。

2. 申請書類の作成、窓口への審査予約

自治体によって異なりますが、申請する前に審査の予約が必要な場合があります。
首都圏などでは、審査まで1~2か月待ちとなる場合もあるようです。
北海道の場合は、事業の用に供する施設又は主要営業所を所有している(総合)振興局保健環境部環境生活課が提出窓口となります。道内には全部で14の振興局があり、各振興局によって追加資料の提出が必要となる場合もありますので、事前に確認した上で申請書類の作成を進めるのが望ましいです。

3. 窓口にて申請、許可証の交付

申請方法についても、窓口での対面受付のみ可能な自治体の他、郵送受付などが可能な自治体もあります。
書類を提出し、指摘事項があれば修正や差し替えを行い、問題なければ許可が出るまで待機する事となります。
提出先の混雑状況によっても変動しますが、書類に不備が全く無い状態で提出した場合でも最短で1か月半程度はかかることが多いようです。
申請が受理された後も、許可証が発行されるまでは、産業廃棄物収集運搬業の営業は開始できません。案件によっては半年以上かかる場合もあるようです。

上記に記載のとおり、講習会の受講や窓口への申請タイミングによっては、許可の取得までに非常に時間がかかってしまう場合もありますので、余裕をもってうまくスケジュールを組むことが大切です。
また、欠格要件に該当する場合は、講習会自体の受講も出来ません。もし、産業廃棄物収集運搬業の許可後に該当することとなった場合には、当該許可は取り消されますのでご注意ください。

申請書類の中には、規定様式の他、役員の方の住民票や登記されていないことの証明書、納税証明書などの添付も必要となりますので、住民票登録をしている市区町村が居住地から離れていたり、役所の開庁時間帯に各書類を取得することが難しい場合もあるかもしれません。
弊社にご依頼いただく場合、御社にご準備いただく必要書類をご連絡の上、各添付書類の収集や作成、窓口との対応は全てこちらで対応いたしますのでご安心ください。

また、許可の取得後も有効期限の管理や届出事項に変更事由が発生した場合には注意が必要です。
許可の有効期限は5年、北海道の場合は、更新申請は有効期限の3か月前から1か月前までにする必要があります。(自治体によって異なる場合があります)

許可取得後の変更や更新などのフォローも柔軟に対応いたします。

~解決事例~(許認可:酒類製造免許申請)

ご相談内容

当社(法人)の新事業として、発泡酒の製造および販売を予定しています。
免許取得に関する手続きを全てお任せしたいと考えておりますが、どのような流れで、どのくらいの期間で取得可能でしょうか。

弊社での対応内容

酒類製造事業を行うには、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。
許可を受けるためには法律の遵守状況や経営の基礎状況、製造技術能力、製造設備の状況等のほか、製造免許を受けた後1年間の製造見込数量が一定の数量に達しているかどうか(最低製造数量基準)を審査し、これらの要件を満たしている場合、製造免許が付与されることになります。その為、まずは要件に適合しているかのどうかの確認を行います。

事前確認事項は以下のとおりです。

酒税法上

1. 人的要件
  • 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
  • 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  • 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  • 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  • 申請者が未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  • 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
2. 場所的要件

正当な理由がないのに取り締まり上不適当と認められる場所に製造場を設けようとしていないこと。具体的には申請製造場が、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。

※申請製造場が、 酒場、旅館、料理店等と接近した場所にある場合には、明確に区分する。

3. 経営基礎要件

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。具体的には、申請者(法人のときは代表権を有する役員又は主たる出資者を含む)が、次のイ~チに該当せず、リ~ヌに該当することです。

  • イ. 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
  • ロ. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  • ハ. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
  • ニ. 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
  • ホ. 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  • ヘ. 製造場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、工場の除 却若しくは移転を命じられている場合
  • ト. 製造免許を付与した場合において、当該製造者が今後1年間に納付すべき酒税額の3か月分に相当する価額又は免許申請書に記載している数量に対する酒税相当額の4か月分に相当する価額のうち、いずれか多い方の価額以上の担保を提供する能力がないと認められる場合
  • チ. 販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
  • リ. 申請者が事業経歴その他から判断し、適正に果実酒を製造するのに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
  • ヌ. 申請者が適切に製造するために必要な所要資金並びに製造又は貯蔵等に必要な設備及び人員を有する者であって、果実酒の製造に関して安定的な経営が行われると認められる場合であること
  • ル. 製造に必要な原料の入手が確実と認められること

その他

・建築基準法、食品衛生法、下水道法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法および条例などに抵触しないこと

そして、事前確認後のおおまかな流れは次のとおりです。

  1. 1. 自治体に事前相談(所轄税務署、保健所)
  2. 2. 申請書類の準備、提出(製造所現地確認を含む)
  3. 3. 審査
  4. 4. 立ち会い(所轄税務署、保健所)
  5. 5. 許可証の交付

提出書類の中には製造工程、設備の概要情報(図面、備品一覧)、今後数年分の収支計画書や取引先からの承諾書などがあります。
作成や手配に時間を要するものが多く、また、自治体によって異なりますが、申請書類の提出から許可証の交付までの期間は、最短で4ヶ月程と言われています。
短期間で取得できる免許ではございませんので、十分な余裕をもったスケジュールを組むことが大切です。

~解決事例~(入管:家族滞在)

ご相談内容

雇用予定の外国人について、既に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書の交付を受け、査証発給後に日本へ上陸、当社にて勤務予定でしたが、昨今の世界的情勢により中々日本への入国の目途が立たずにいます。

当該外国人には妻子がおり、入国し当社にて勤務開始後に「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を行ない、家族を呼び寄せ日本で同居する予定でしたが、今回入国が遅れていることもあり、入国目途が立ち次第、すぐにでもご家族と日本で同居を開始したいと希望されています。

当該外国人が、日本に入国ができていない状態で妻子分の在留資格認定証明書の交付申請を行なうことは可能でしょうか。

(在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書を取得済みの外国人を雇用予定の企業の代表者より)

弊社での対応内容

在留資格「家族滞在」は、今回の「技術・人文知識・国際業務」を含む一定の就労ビザで日本へ在留する外国人の配偶者や子が、その外国人の扶養を受けながら日本へ在留するための在留資格です。(内縁、同性婚、両親、兄弟姉妹は原則として含まれません)

また、在留資格認定証明書交付申請を行なう場合、申請提出者として認められているのは、以下のいずれかに該当するもののみとされています。

  1. 1.申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)
  2. 2.当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人
  3. 3.次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等
    (上記1又は2の方に代わって申請書類を提出できる者)

    ※上記1又は2の方が、日本に滞在している場合に限られます

    1. (1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
    2. (2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士

      ※ 身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示をお願いしています。

    3. (3)申請人本人の法定代理人

通常「家族滞在」の在留資格を取得する際は、以下のような流れとなります。

  1. 1. 扶養する外国人自身が日本の出入国在留管理局にて、妻子の代理として「家族滞在」の 在留資格認定証明書を取得
  2. 2. 取得した在留資格認定証明書を自国の妻子へ国際便で送付
  3. 3. 妻子が自国の日本の大使館等に持参し「家族滞在」の査証発給申請
  4. 4. 妻子が日本へ渡航し、同居

しかし、今回のように扶養する外国人自身が日本へ入国できていない場合などには、御社が申請代理人として出入国在留管理局へ交付申請する事も可能です。
(2.当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人に該当)

今回、ご相談内容のとおりご依頼をいただき、弊社にて申請取次を行った結果、無事、妻子分の「家族滞在」の在留資格認定証明書の交付を受けることが出来ました。

~解決事例~(許認可:旅館業)

ご相談内容

当社(法人)にて既存建物を買い取り、観光客向けに和式構造の旅館営業を予定しています。

旅館業の営業許可申請は手続きが多く複雑だと聞いたので、自社で手続きを行うよりも専門家にお任せした方が良いのではないかと考えています。具体的にはどのような流れになるのでしょうか。

弊社での対応内容

旅館業法において、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」が旅館業の要件とされており、都道府県知事もしくは市区町村長に許可を受ける必要があります。また、旅館業は施設の規模や種類によって以下の4つの種類に分類されます。

  1. 1. ホテル営業
  2. 2. 旅館営業
  3. 3. 簡易宿泊所
  4. 4. 下宿営業

今回、御社にて申請が必要となるのは②旅館営業許可です。

旅館業の営業許可の申請窓口は基本的には保健所となります。旅館業法に基づき設置場所や構造の基準を満たす必要がありますが、旅館業法の他に地域によっては条例が適用されることになりますので、許可基準や手続きが異なってくることがある為注意が必要です。
今回も営業予定地を管轄する保健所が申請先となりますので、管轄保健所に事前に相談した上で手続きを進めていくことになります。
大まかな流れは以下のとおりです。

  1. (1)自治体(保健所)に事前相談
  2. (2)申請書類の提出
  3. (3)施設の建設工事・改修工事
  4. (4)保健所の立ち入り検査
  5. (5)許可証の交付

特に、(1)の事前相談は非常に重要となります。この段階で建築基準法、その他の法律や条例に適合しているかの確認が行われる為、図面等の準備が出来次第、早い段階で相談する必要があります。

提出する申請書類の中には、客室の概要や寝具の種類・数量調書、平面図や配管図など各図面、登記事項証明書や定款、消防署から交付される消防法令適合通知書などがあり、施設完成後には建築基準法に基づく検査済証の写しも必要となります。

申請書類の提出から許可証の交付までの期間は、自治体によって異なりますが、不備がなく、立ち入り検査がスムーズに行われた場合、最短で1~2週間程度と言われています。
是正が必要な場合や、検査のスケジュールがつかない場合は更に時間を要することになりますので、期間に余裕をもった対応が必要となります。

また、許可取得後に施設名称や所在地等の変更、増改築、営業内容や管理者の変更が発生した場合は、変更の届出を行う必要もあります。(変更事由発生後10日以内)

弊社にご依頼いただく場合、保健所との連携や書類の作成・提出、立ち合いなど一連のお手続きに関し、責任をもって迅速に対応いたします。

~解決事例~(許認可:深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書)

ご相談内容

現在、バーの経営をしております。
経営開始当初から、営業時間を短く設定し23時までとしておりましたが、今後深夜1時までの営業を検討している中で、現在取得している飲食店の営業許可のみでは0時以降の深夜営業ができないことを知りました。調べてみると、深夜営業の届出には設備や用途地域などの要件の他、平面図などの提出をする必要があるようです。しかし、お店の平面図の保管はありません。届出は可能でしょうか。

弊社での対応内容

お調べいただいた通り、深夜0時から午前6時までの間にお酒をメインで提供する飲食店の営業を行う場合、届出が必要となります。飲食店の営業許可は保健所で取得しますが、深夜酒類提供飲食店営業開始届出は所轄の警察署となります。
(ラーメン店、ファミリーレストランなどお酒以外がメインの場合は届出不要です)

届出は営業開始の10日前までに行う必要があります。
今回は既に飲食店営業許可を取得されていらっしゃる為問題ございませんが、深夜営業を行う飲食店を新たに始める場合には、まず飲食店の営業許可を取得してからとなります。保健所から許可が下りるまで約2週間程度、その後警察署への届出となりますのでスケジュール管理が大切になってきます。

次に、用途地域についてです。都市計画法上の用途地域は全部で13種類あり「住居系(8種)」、「商業系(2種)」、「工業系(3種)」に大きく分類されます。
このうち「住宅系」の用途地域に指定されている場合、原則として深夜酒類提供飲食店営業をすることはできません。(例外あり)

札幌市内の場合、「札幌市地図情報サービス」で用途地域を調べることができます。

そして申請時の必要書類ですが、こちらは所轄によって異なる場合があります。
事前に所轄の警察署に確認の上進めていく必要がありますが、多くの場合に必要となるものをいくつかご紹介いたします。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(規定様式)
  • 営業の方法(規定様式)
  • 住民票(本籍入り)
  • 飲食店の営業許可証の写し
  • 賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
  • 平面図
  • メニュー案

このほか、法人で届出を行う場合は、定款や登記事項証明書の添付、住民票も役員全員分が必要となります。

お店の平面図は必須となりますので、お手元に保管が無い場合は新たに作成する必要がございます。また、警察署によっては平面図の他に求積図、照明・音響などの図面提出を求められる場合もあります。

各図面の作成は、実際に計測する事から始まりますので、慣れていない場合は少々難しい部分もあるかと存じます。
上記に挙げた他にも、居室の床面積、照明や備品等の内部設備に関する規制もございますので、注意が必要です。

弊社にご依頼いただく場合、要件の確認や図面作成、警察署への書類提出まで、一連のお手続きは全て対応いたしますので、ご安心ください。

~解決事例~(相続)

ご相談内容

母が亡くなったので、預貯金の相続に関するお手続きをお任せしたいです。
私(以下A)には兄(以下B)が1人おりましたが3年前に他界、また、父も10年前に他界しております。
Bには妻と子供が3人おり、いずれも生存していると思われますが、連絡先や住所はわかりません。
母は遺言書の作成もしていないようです。どのように探し、手続きを進めたらよいのでしょうか。

弊社での対応内容

相続のお手続きには、まずは相続人の確定が必要です。
相続では、被相続人(今回のケースでは、ご依頼者様のお母様)による遺言がある場合には、遺言の内容が優先されますが、遺言が無い場合は通常、法定相続人全員で話し合いを行い(「遺産分割協議」と言います)、法定相続分に従って分割を行います。

~法定相続について~

民法で定められている相続のルールのことを「法定相続」と言い、民法上の相続人を「法定相続人」、民法上の相続分を「法定相続分」と言います。
 法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者および被相続人の血族のうち一定範囲の人です。
今回のケースの場合ですと、法定相続人となるのはA様およびB様となりますが、B様は被相続人よりも前にお亡くなりになっている為、「代襲相続」が発生します。
代襲相続とは、法定相続人が死亡・相続欠格などに該当するする場合、その法定相続人の子供が代わりに遺産を相続する制度の事であり、B様の3人のお子様(以下C・D・F)が該当となります。

また、今回のように疎遠となり、相続人となる方の居所がわからない場合は以下のような手段で探します。

  1. 1. A様の戸籍を取得
  2. 2. A様の親の代まで戸籍を遡り、兄弟(B様)の情報が載っている戸籍を取得
  3. 3. B様の戸籍から下の代(C様・D様・F様)の情報が載っている戸籍を取得
  4. 4. 現在のC様・D様・F様の戸籍を取得
  5. 5. 現在の戸籍情報をもとに戸籍の附票を取得
  6. 6. C様・D様・F様が自治体に届け出た最後の住所情報を取得

こちらのお手続きは全て弊社が代行いたしますのでご安心ください。

住所情報をもとに、C様・D様・F様と連絡を取り、A様を含め4名で遺産分割協議を行っていただきます。
尚、法定相続人全員の同意がある場合は、法定相続分とは異なる遺産分割をすることも可能です。

遺産分割協議を行っていただいたのち、その結果をもとに弊社にて遺産分割協議を作成いたしますので、各相続人の皆様にご署名ご捺印をいただき、各金融機関へ必要書類と併せて提出させていただきます。

各金融機関とのやり取りも全て弊社にて代行いたします。

CONTACT

ご質問やご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
採用に関してのお問い合わせは採用フォームにて承っています。

011-206-4500 <ガイダンス:2番>
(平日 9:00~18:00)