宅地建物取引業~営業保証金①~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

今回は、宅地建物取引業における営業保証金の供託についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆営業保証金について

免許権者への届出と保管替え等

◆さいごに

〇営業保証金について

宅地建物取引業免許の要件でご説明した通り、宅建業者は免許の取得後3か月以内営業保証金の供託または保証協会への加入が義務付けられています。

宅建業者が供託所に営業保証金を供託した場合、宅建業者と宅建業における取引で損害を受けた顧客は、供託所に供託されている営業保証金から弁済を受けることができます。

このことを営業保証金の還付といいます。

営業保証金の還付は、一般消費者保護の為の制度です。

宅建業者が、宅建業者同士の取引で受けた損害については、営業保証金から還付を受けることはできません。

供託すべき営業保証金の額は「取引の実情や相手方の保護を考慮して、政令で定める額」とされており、政令では以下の通り定められています。

例えば、主たる事務所のみであれば1,000万円、主たる事務所の他に従たる事務所を3カ所有しているのなら合計2,500万円の供託が必要となります。

この営業保証金は金銭での供託に限られず、有価証券での供託でも、金銭と有価証券を組み合わせて供託することも可能です。

ただし、有価証券の場合は必ずしも額面金額の通りに評価されるわけではありません。

上記の通り、有価証券の種類によって額面金額の評価が変わりますのでご注意ください。

 

〇免許権者への届出と保管替え等

供託所は全国各地にありますが、宅建業者は「主たる事務所の最寄りの供託所」へ全額まとめて供託することとなっています。

そして免許権者(知事・大臣)へ、供託した旨を届け出なければなりません。

「新規開業」の場合も「開業後の事務所の新設」の場合も、必要な営業保証金を供託し、供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ、その事務所では一切営業を開始することはできません。

また、宅建業の免許を受けた後、3か月以内に営業保証金を供託した旨の届け出がされない場合、免許権者から催告を受けることになり、更に、催告後1か月以内に届け出がなされない場合は免許が取り消される可能性がありますのでご注意ください。

営業保証金を供託する供託所は「主たる事務所の最寄りの供託所」とされている為、もしも主たる事務所(本店)を移転した場合には、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所へ営業保証金を移す必要があります。

この手続きは、①金銭のみで供託している場合と、②それ以外の場合で異なります。

尚、どちらの場合も移転後何日以内、という規定はありませんが、移転後“遅滞なく”行わなければならないとされています。

金銭のみで供託している場合

宅建業者は、現在営業保証金を供託している供託所に、移転後の最寄りの供託所へ営業保証金の移転を請求する必要があります。

これを「保管替え」の請求といいます。

保管替えの請求後は、全て供託所が手続きを行ってくれます。

それ以外の場合

有価証券のみで供託している場合有価証券と金銭を組み合わせて供託している場合が該当します。

この場合は保管替えとはならず、移転後の最寄りの供託所へ営業保証金を新たに供託し直さなければなりません。

例え一時的であっても、営業保証金を供託していない状態を生じさせない為に、移転後の最寄りの供託所に営業保証金を供託した後、現在の供託所から営業保証金を取り戻すことになります。

つまり、宅建業者は一時的に二重供託の状態となる為、資金の工面が大変になってしまう可能性があります。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

営業保証金の供託は金銭のみ有価証券のみ金銭+有価証券、のいずれかで行う必要があります。

上記の通り、取扱いに違いがありますのでご注意ください。

 

上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。 

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