スキーのインストラクターに関する在留資格について

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、スキーのインストラクターとして雇用する場合の在留資格についてご説明いたします。

[目次]

◆必要な在留資格

◆取得の条件など

◆さいごに

〇必要な在留資格

スキーインストラクターは、「技能」(スポーツ指導者)の在留資格が必要でしたが、

2020年9月から要件が緩和し「特定活動」(スキーインストラクター)という在留資格が新設されたことにより

こちらも取得できるようになっています。

 

〇取得の条件など

では、どのような人が「特定活動」(スポーツインストラクター)の在留資格に該当するのでしょうか。

【公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有する人】

・アルペンスキー・ステージI

・アルペンスキー・ステージII

・アルペンスキー・ステージIII

・アルペンスキー・ステージIV

※公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が上記に掲げるものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格も可能。

 

また、どのような書類が必要なのでしょうか。

申請人と所属機関(雇用主)に分けると、

申請人

・公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定又は同等以上と認める資格の保有を証明する書類

 所属機関

・所属機関の沿革、役員、事業内容等が詳細に記載された案内書(パンフレット等)
※上記に準ずるその他の文書でも可 

・登記事項証明書

 

その他、申請人の活動内容を明らかにする資料として雇用契約書の写し等が必要であり、

日本人と同等額以上の報酬を受ける契約となっているかの確認も行います。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

従来の「技能」では実務経験の証明、所属機関の規模に応じた書類など時間と手間がかかるものでした。

上記「特定活動」では、資格の保有をクリアーできれば、「技能」と比べ申請しやすいものとなっています。

ここに記載したもの以外にも提出すべき書類があり、場合によっては追加書類の提出を求められることがあります。

 

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