産業廃棄物収集運搬業許可~特別管理産業廃棄物について~
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、特別管理産業廃棄物についてお話させていただきます。
[目次]
◆特別管理産業廃棄物について
◆特別管理産業廃棄物管理責任者について
◆さいごに
〇特別管理産業廃棄物について
産業廃棄物の中でも、爆発性・毒性・感染性などの人や生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有する廃棄物のことをいいます。例えば、廃油・PCB(※)を使用する部品が使われている廃家電・廃石綿(アスベスト)・廃水銀・汚泥・ばいじんなどが挙げられます。
※PCB…人体へあらゆる中毒症状を引き起こす有害な化学物質のこと。
〇特別管理産業廃棄物管理責任者について
特別管理産業廃棄物は、その扱いや管理について通常の産業廃棄物よりも厳しく規制されています。特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、その事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置しなければならず、下記の定められた要件を満たす者から選任しなければなりません。
上記のように原則として医師などの国家資格や学歴、実務経験など一定の要件が必要ですが、これらに該当しない場合でも公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施している講習会を受講し、修了試験に合格することで、都道府県や政令市によっては上記のトの部分「同等以上の知識を有する者」として認められるところもあります。
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
特別管理産業廃棄物を処理する際は、都道府県や政令市の許可が必要です。例えば特別管理産業廃棄物の収集運搬をする際は、「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」を受けなければなりません。普通の産業廃棄物の収集運搬をする際は別途、「産業廃棄物収集運搬業許可」を受ける必要がありますのでご注意下さい。
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