建設業許可~駆け込みホットライン~
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、駆け込みホットラインについてご説明いたします。
[目次]
◆駆け込みホットラインとは
◆法令違反の事例
◆さいごに
〇駆け込みホットラインとは
「駆け込みホットライン」とは、平成19年以降、国土交通省の各地方整備局に設置されている建設業法令遵守推進本部に設けられた建設業法違反通報窓口のことをいいます。
主に国土交通大臣許可業者を対象に違反行為の通報が受け付けられています。
駆け込みホットラインでは、違法の疑いがある建設業者の通報があると、必要に応じて立入検査等を実施し、違反行為があれば監督処分等により厳正に対応されることとなります。
【通報先】
国土交通省 建設業法遵守推進本部
TEL:0570-018-240(10:00~12:00/13:30~17:00土日祝日・閉庁日を除く)
FAX:0570-018-241
メール:kakekomi-hi@mlit.go.jp
【通報の方法】
通報するにあたっては、下記の項目をできる限り明らかにしていただくことが望まれています。
通報者に不利益が生じないよう、十分注意して情報を取り扱うこととされていますが、匿名による通報も可能です。
①通報される方の情報(匿名可能)
・氏名
・住所
・電話番号
・Eメール
②違反の疑いがある行為者の情報
・会社名
・代表者名
・所在地
・建設業許可番号
・電話番号
・その他
③違反の疑いがある行為(具体的事実)
・だれが
・いつ
・どこで
・いかなる方法で
・何をしていたか
・その他
〇法令違反の事例
駆け込みホットラインで受け付ける法令違反の事例として、以下のようなものが挙げられます。
*請負契約上の法令違反
・不明確な工事内容の提示や、定められた見積もり期間より短い期間で下請負人に見積もりをさせた
・書面によらず、口頭での下請契約となっている
・追加や変更工事の発生、工期の変更に伴う下請工事費用の増減が発生したが変更契約を交わしていない
・元請と下請の責任負担が不明確なままやり直し工事を指示され、費用を一方的に負担させられた
・120日を超える割引困難な長期手形で下請代金が支払われた
*施工現場に関する法令違反
・一括下請負が行われている
・営業所や工事現場に必要な技術者が配置されていない
・無許可業者と500万円以上の下請契約が交わされている
・元請である一般建設業者が、下請業者と3,000万円(建築一式では4,500万円)以上の請負契約が交わされている
*虚偽の申請による法令違反
・虚偽の内容で建設業許可の取得、変更届の提出をしている
・虚偽の内容で経営事項審査を受けている
・虚偽の内容で取得した経営事項審査結果を公共工事の発注者へ提出している
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
駆け込みホットラインは、主に国土国通大臣許可業者に関する建設業法違反の通報(情報)を受け付けています。
都道府県知事許可業者に関する建設業法違反については、直接、都道府県への連絡が求められており、駆け込みホットラインとは区別して利用が必要です。
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