産業廃棄物収集運搬業許可~許可の更新~
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、産業廃棄物処理業許可の更新ついてお話させていただきます。
[目次]
◆産業廃棄物処理業許可の更新について
◆さいごに
〇産業廃棄物処理業許可の更新について
産業廃棄物収集運搬業の許可には「5年」の有効期間があります。この有効期間の満了日までに更新の手続きを行う必要があります。一日でも過ぎてしまうとまた一から許可を受ける必要があり、それまで収集運搬業ができなくなってしまいます。
更新は、「講習の受講→必要書類の提出→更新許可証の交付」という流れで行います。
1講習の受講について
この講習は、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催するものです。更新用の講習となっておりますが、改めて産業廃棄物の適正な処理を行うための必要な知識や技能を修得します。こちらも修了試験があり、合格すると後日修了証が届きます。ちなみに修了証にも有効期間があり、新規で受講した講習の修了証は「5年」ですが、更新講習の場合は「2年」と短いのでご注意下さい。
また、新規での許可取得時に講習会を受講した役員が辞めてしまった場合、申請者である法人として産業廃棄物処理業の許可を持っているので更新の講習会を申請することができますが、別の役員が受講する場合は適切な知識や技能を修得するため、新規の講習会の受講を推奨します。
2必要書類の提出
下記は大まかな必要書類の一覧です。
・許可申請書
・住民票
・講習会の修了証
・直近3年分の納税証明書
・直近3年分の財務諸表
・履歴事項全部証明書
・登記されていないことの証明書
新規の許可申請時から変更がない場合(例:運搬車両や容器、運搬施設など)は都道府県や政令市によっては書類提出を省略できることがあります。
3更新許可証の交付
有効期間満了前に更新の申請を行っていても、審査が終わらず承認が下りないまま許可の有効期間が満了してしまうことがあります。しかし、申請しているにもかかわらず有効期間の満了日までにその申請に対する処分がされないときは、更新前の許可は、有効期間満了後も処分がされるまでの間はその効力を有します。
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
新規の許可申請時と同様に、申請から更新許可が下りるまで一定の期間があります。更新手続きは期間満了の3ヶ月前から行うことができますが、更新手続きも新規の許可申請時と同じように、時間や手間を要します。申請書類の作成・収集や講習会を受講するにも日時や会場に限りがあるので、計画的に準備を進めなくてはなりません。
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