建設業許可~監督処分~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、建設業を営む者に対する監督処分についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆監督処分について

◆処分の種類

◆さいごに

〇監督処分について

建設業者は、建設業法や建設業の営業に関連して守るべき他の法令の規定を遵守し、建設工事の施工に際し、業務上必要とされる事項に関して注意義務を怠ることなく適正な建設工事の施工を行うことが求められます。

そして、建設業法及び他の法令に違反する行為等、不正行為を行った建設業を営む者に対しては建設業法の規定に基づく監督処分が行われます。

監督処分は、刑罰や過料を科すことにより間接的に法律の遵守を図る為に設けられる罰則とは異なり、行政上直接に法の遵守を図る行政処分です。

例えば、北海道が行う監督処分は、北海道知事許可業者や道内で建設工事を施工している無許可業者等が行う下記に例示する不正行為が対象となります。

【許可業者】

談合・贈賄等による刑法・独占禁止法等違反、競争入札参加資格等に係る虚偽申請、一括下請負、主任技術者等の不設置等、粗雑工事等による重大な瑕疵、施工体制台帳等の不作成、無許可業者等との下請契約、無許可営業、公衆危害、業務に関する他法令違反など

【無許可業者】

契約締結の過程に関する刑法(詐欺罪)・特定商取引法違反、粗雑工事等による重大な瑕疵、無許可営業、公衆危害など

 

〇処分の種類

監督処分には、指示処分、営業停止処分、許可取消処分の3種類があります。

建設業法では以下の通り処分について定めています。

①指示処分(建設業法第28条)

建設業法に違反すると、指示処分の対象となります。

法令違反や不適正な事実を是正するために、建設業者がどのようなことをしなければならないかなど、一定の行為についての作為又は不作為を監督行政庁が命令します。

②営業停止処分(建設業法第28条)

建設業者が指示処分に従わないときには、監督行政庁による営業停止処分の対象となります。

ただし、一括下請負の禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などの他法令に違反した場合には、指示処分なしで直接営業停止処分がなされるケースもありますので注意が必要です。

営業停止処分を受けると、法の規定により与えられた法律上の地位が一定期間停止されます。

営業停止の期間は、監督行政庁が1年以内の期間で決定します。

③許可取消処分(建設業法第29条)

不正手段で建設業の許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業したりすると、建設業の許可の取り消しがなされます。

また、一括下請負の禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などの他法令に違反した場合で、情状が特に重いと判断されると、指示処分や営業停止処分なしで、直ちに許可取消処分となるケースもあります

許可取消処分を受けると、法の規定により与えられた法律上の地位は剥奪されます。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

監督処分は、不適正な者の是正を行い、又は不適格者を建設業者から排除することを目的としています。

監督行政庁は、建設業者に対して営業停止処分や許可取消処分を行ったときは、その旨を官報や広報で公告しなければならないこととされており、処分を受けた建設業者と新たに取引関係に入ろうとするものに情報を提供しています。

国土交通省では大臣許可業者について、各都道府県においては都道府県知事許可業者について、処分業者に関する情報をホームページ上に公表しており、公衆の閲覧に供されています。

取引先が処分を受けた業者でないことの確認が必要な場合などには、一度確認してみてはいかがでしょうか。

 

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