建設業許可~一括下請負の禁止~
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、建設業における一括下請負の禁止についてご説明いたします。
[目次]
◆一括下請負の禁止
◆さいごに
〇一括下請負の禁止
一括下請負とは、工事を請け負った者が、自ら施工せずに下請に全て又は主な部分を他人に委託することであり、いわゆる「丸投げ」といわれるものです。
請け負った建設工事の一部分であっても、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他人に請け負わせる場合など、請け負わせた側がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められないものが該当します。
建設業法では、以下の通り、一括請負の禁止について定められています。
<第22条>
建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
一括下請負は、発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切ることに繋がること、施工責任が曖昧になり手抜き工事や労働条件の悪化に繋がること、中間搾取を目的とした施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招き兼ねません。
上記の通り、建設業法において禁止されている中でも、依然として不適切な事例が見られることから、一括下請負の排除の徹底と適切な施工の確保が求められています。
「実質的に関与」とは、自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うことをいいます。
元請・下請それぞれの具体的な役割は、以下の通りです。
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
一括下請負は、公共工事では全面禁止されています。
民間工事においても、発注者の書面による事前承諾がある場合を除き禁止されており、共同住宅を新築する工事等、一定の民間工事では全面禁止されています。
これは元請人と下請負人間だけではなく、下請負間においても該当となりますのでご注意ください。
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