建設業許可~許可制度に関するQ&A~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、建設業許可制度に関するQ&Aをいくつかご紹介いたします。

 

[目次]

 

◆建設業許可制度に関するQ&

◆さいごに

〇建設業許可制度に関するQ&A

Q1.500万円未満の軽微な建設工事の請負契約については、許可業者であっても、許可を受け業種の届け出をした営業所以外の店舗等で

契約締結しても問題ないか。また、建設工事に関する資材調達契約については、営業所で締結が必要となるのか。

A.建設業許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届け出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできないとされています。

資材調達契約や役務契約は、工事請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る行為とはなりませんので、営業所ではない事務所等で行うことも可能です。

ただし、資材調達契約や役務契約など、いかなる名義で契約をした場合であっても、その内容が実質的に報酬を得て建設工事を完成させることが目的とされた契約である場合には、建設工事の請負契約とみなされます。

この場合、その契約は営業所でしか締結することができませんのでご注意ください。

 

Q2.建設業法上の「営業所」とは何か。

A.営業所とは、本店又は支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされています。

また、 本店又は支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば営業所として扱われます。

常時請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、必ずしもその事務所の代表者が契約書の名義人であるか否かを問うものではありません。

営業所であるか否かは、その実態に応じて判断されますが、最低限度の要件としては契約締結に関する権限を委任されており、かつ、事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話や机などを備えていることも必要となります。

尚、営業所における建設工事請負契約に基づく建設工事は、その営業所が所在する都道府県の区域外においても施工することは可能です。

 

Q3.建設業許可を受けた後に必要となる標識について教えてほしい。

A.建設業許可を受けた建設業者は、すべての店舗について、店舗ごとに必ず標識(許可票)を掲示しなければなりません。

また、工事現場においても掲示が必要となります。

この標識の材質(金属・プラスチック等)などに特に決まりはありませんが、掲示する内容・サイズが法律で定められており、設置場所は、公衆の見やすい場所に掲げなければならないとされています。

その為、営業所や工事現場の内部に掲示するのではなく、営業所の入口など、社会通念上、誰が見ても内容が確認できるように掲示することが求められます。

営業所(店舗)の標識は、金色で作られることが多いことから「金看板」とも呼ばれています。

サイズは上記の図の通り、縦35cm以上、横40cm以上である必要があります。

記載内容として必要となるのは以下の項目です。

①商号又は名称

②代表者の氏名

③一般建設業又は特定建設業の別

④許可を受けた建設業、許可番号、許可年月日 ※その建設業者が取得しているすべての業種

⑤その店舗で営業している建設業の業種 ※専任技術者を配置した営業所ごとの許可業

工事現場の標識は、発注者から直接建設工事を請け負った元請負人である建設業者である場合に、掲示が必要となります。

従来は、その工事現場で施工するすべての建設業者(元請・下請問わず、再下請先も)に掲示義務がありましたが、建設業法の改正により、現在では元請のみ掲示すれば足りるものとされています。

サイズは上記の図の通り、縦25cm以上、横35cm以上である必要があります。

記載内容として必要となるのは以下の項目です。

①商号又は名称

②代表者の氏名

③一般建設業又は特定建設業の別

④許可を受けた建設業、許可番号、許可年月日 ※その建設業者が取得しているすべての業種

⑤主任技術者又は管理技術者の氏名

 ※「専任の有無」の記載は「」ではなく、「専任非専任」を記載。

 ※主任技術者の要件を実務経験で満たしている場合は、「資格名」の欄には「10年以上の実務経験」と記載。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

建設業の標識は、営業所と現場でそれぞれ記載内容や大きさの規格が異なります。

また、建設業許可は5年に1度更新が必要となることから、許可年月日等が変わる為、必ず買い替えが必要となりますので、忘れずに対応をしましょう。

 

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