建設業許可~技術者制度に関するQ&A~
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、建設業法における技術者制度に関するQ&Aをいくつかご紹介いたします。
[目次]
◆技術者制度に関するQ&A
◆さいごに
〇技術者制度に関するQ&A
Q1.建設業許可業者が、500万円未満の軽微な建設工事を施工するときも、現場に主任技術者を配置する必要があるか。
A.建設業許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、現場に主任技術者の配置が必要となります。
尚、建設業許可業者であっても、許可を受けていない業種については、主任技術者の配置は不要です。
Q2.主任技術者の資格認定要件の中の「指定学科卒業」とは、何を指しているのか。
A.主任技術者となる為には、下記建設業法第7条第2項イ・ロ・ハのいずれかに該当する必要があります。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
“ハ”は、主に国土交通大臣が認めた1・2級の国家資格者、“イ”及び“ロ”は実務経験を指します。
資格を受けようとする建設業の業種に係る建設工事について、10年の実務経験があれば当該業種の主任技術者になれますが(ロ)、指定学科の履修により実務経験が短縮されるのが“イ”です。
この学歴要件は、学校教育法上の大学、高等専門学校(5年制)、高等学校、専修学校を卒業していることが必要であり、いわゆる一般の各種専門学校の学歴は、学校教育法上という要件から外れる為、実務経験年数が短縮されることにはなりませんので、注意が必要です。
Q3.監理技術者の資格認定要件となっている指導監督的な実務経験とは、具体的にどういう経験内容のことをいうのか。
A.指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいい、発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含まれません。
また、許可を受けようとする建設業の業種に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関する経験に限られる点にもご注意ください。
Q4.実務経験で取得する技術者資格は、どのように証明するのか。
A.実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとされています。
また、この実務経験の期間には、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計した期間とされています。
その為、経験期間が重複しているものにあっては二重に含めた計算はできませんのでご注意ください。。
Q5.現場に配置する監理技術者等は、その建設業者に直接かつ恒常的に雇用されている者である必要があるとのことだが、具体的にはどういう場合が該当となるのか。
A.「直接的な雇用関係」とは、賃金、労働時間、雇用など、第三者が介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいいます。
在籍出向者、派遣社員、1つの工事のみの短期雇用などの場合は該当しません。
「恒常的な雇用関係」とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、一定時間以上職務に従事することが担保されていること、監理技術者等と所属建設業者の双方が持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って監理技術者等を工事現場に設置し、建設業者が組織として有する技術力を監理技術者等が十分円滑に活用して工事の管理等を行うことができることが必要です。
また、公共工事においては、原則として建設業者からの入札の申込みのあった日以前3か月以上の雇用関係があることが必要とされています。
尚、雇用期間が限定されている再雇用制度や勤務延長制度など、継続雇用制度の適用を受けている者については雇用期間に関わらず、常時雇用されているものとみなされ、次のような場合には、一定の条件下で親会社からの出向社員を認めるなどの特例も認められています。
①建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者
②持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者
③親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
実際に実務経験を証明する際には、原則として、使用者の証明を得た実務経験証明書及び添付書類の提出が必要となります。
その為、十分な実務経験がある場合であっても、その経験期間が複数の会社にまたがっている場合(転職を繰り返している場合など)には、証明を得たり、添付書類(工事契約書・注文書・請書・請求書など)の収集が難しいケースも多く、実務経験で資格要件を満たそうとする場合には注意が必要となります。
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