建設業許可~根拠法令・許可が必要となる工事~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

本日は、建設業許可の根拠法令・許可が必要となる工事についてご説明いたします。

[目次]

◆建設業許可の根拠法令
◆軽微な工事について
◆さいごに

〇建設業許可の根拠法令

<第3条>
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

建設業(建設工事の完成を請け負うことを営業とする者)を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外、建設業の許可を受ける必要があります
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろん、下請負人として建設工事を請け負う場合においても建設業の許可が必要となります。
これは、個人事業主であっても、法人であっても、同様に求められるものであり、もしも許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負ってしまうと、無許可営業として罰せられることになりますので、注意が必要です。


~無許可営業の罰則~
・3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はその併科
・法人に対しては、1億円以下の罰金
※無許可業者と軽微な建設工事を除く下請契約を締結した建設業者(許可業者)も、建設業法に基づく監督処分の対象となる。


〇軽微な工事について
建設業上での軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が、以下に該当する場合をいいます。
① 建設一式工事では、1,500万円未満(税込)の工事又は延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事
② 建築一式工事以外の工事では、500万円未満(税込)の工事


これらの請負金額の算定に当たっては、次の点に注意する必要があります。
⑴ 工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額とする
⑵ 材料が注文者から支給される場合は、支給材料費が含まれる
⑶ 請負代金や支給材料に係る消費税や地方消費税が含まれる


尚、⑴については、500万円以上にならないよう故意に分割して契約することを禁止する為に設けられており、正当な理由に基づく分割の場合には合算しないこととされていますが、その場合、建設業法の適用を逃れる為の分割でないことを十分に証明できることが必要となります。
例えば、元請工期が長期間の場合に、500万円未満の工事を下請けした後、長期間の間を置き再度500万円未満の下請けをしたものの合計すると500万円以上となる場合や、雑工事等で断続的な小口契約であっても合計すると500万円以上なるような場合は、軽微な建設工事には該当しませんのでご注意ください。
また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金額とすることとされますので、それらを工事費に含めて500万円未満である必要がありますので、請負代金の算定時には十分ご注意ください。

〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
建設業者は、原則として建設業の許可が必要とされています。
例外的に、上記に該当する軽微な工事のみを請け負うことを営業とする者においては許可は不要とされていますが、その場合においても、許可を受けることに差し支えはありません。
尚、軽微な建設工事のみを請け負う者であっても、“解体工事”を請け負う場合には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」による解体工事業を営む者として、都道府県知事の登録を受ける必要がありますのでご注意ください。
土木工事業、建築工事業、解体工事業について建設業の許可を受けている場合は、建設リサイクル法の都道府県知事の登録は不要となる。

上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。 

⇒「こちら」をクリック

 

札幌 行政書士 札幌 許認可 行政書士 行政書士 許可 建設業 行政書士 建設業許可

建設業許可 代行 行政書士 建設業許可 札幌 建設業 許可

CONTACT

ご質問やご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
採用に関してのお問い合わせは採用フォームにて承っています。

011-206-4500 <ガイダンス:2番>
(平日 9:00~18:00)