建設業許可~建設業法~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
建設業法は、建設業に係る者にとって最も基本となる法律です。
本日は、建設業法の目的についてご説明いたします。
[目次]
◆建設業法の目的
◆建設業法の改正経緯
◆さいごに
〇建設業法の目的
<第1条>
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
建設業法は、建設工事の適正な施工と、建設業の健全な発達を目的として、昭和24年に制定されました。
しかし、建設業において、一括下請負や技術者の配置義務違反等の工事現場における不正行為等についての指摘が現在に至っても存在し、法令遵守に対する取り組みの充実が必要とされることから、これまで何度か改正が重ねられてきており、令和5年からは、建設業法施行令の監理技術者等の設置や専任の基準となる金額が改正されています。
建設業法の第一の目的は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護であり、第二の目的は、建設業の健全な発達を促進することです。
これらの達成手段として、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化が示されています。
建設業は、産業の基盤を形成するとともに、国民の日常生活にも深く関連する重要な産業でもありますが、工事1件毎に設計や仕様が異なる受注産業、天候等の影響を受けやすい屋外生産型の産業、現地で工事が行われる非装置型の産業であることなど、他の産業に比べて特殊性を持っています。
また、中小零細企業が大半を占めており、経営・契約関係に前近代的な部分も見られることも多いことなどからも上記のような目的を持って制定されています。
〇建設業法の改正経緯
建設業法は昭和24年に制定後、時代の要請等に応え改正が行われており、昭和46年には建設業許可制の採用がされるなどの大改正も行われています。
建設業法の制定以前は、府県令が唯一の建設業者を取り締まる為の法的規制でした。
しかし、太平洋戦争終戦後の復興景気により、建設業者が急増することで従来の建設業界の秩序を乱すことに繋がり、前払金の搾取や不正工事の施工等悪質な建設業者の増加など、建設業界全体の信用に関する問題へと発展しました。
こういった背景をもとに、建設業法は、建設工事の特殊性と公共性を基礎とし、建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発展を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的として制定されています。
主な建設業法改定として、以下のものが挙げられます。
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
建設業法は、建設工事の完成を請け負うことを営業とする者全てに適用されます。
建設業法では、単に発注者から建設工事を請け負って営業することに限られず、下請契約に基づき、建設工事を下請して営業することも含まれるとされており、軽微な建設工事のみの請負であっても原則として、建設業法の適用対象となる点にご注意ください。
上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。
⇒「こちら」をクリック
CONTACT
ご質問やご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
採用に関してのお問い合わせは採用フォームにて承っています。
011-206-4500 <ガイダンス:2番>
(平日 9:00~18:00)