建設業許可~用語の定義や工事の範囲~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、建設業法の用語の定義や工事の範囲についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆建設業法の用語の定義

◆建設工事の範囲

◆さいごに

〇建設業法の用語の定義

<第2条>

この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。

2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。

4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。

5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

 

「建設業者」とは、建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者のことをいい、許可を受けていない者は「無許可業者」となります。

そして、無許可業者は、許可が必要であるにも関わらず許可を受けずに建設業を営む違法な建設業者と、軽微な工事のみを請け負うことを営業とする適法な建設業者に分かれ、無許可業者である=直ちに違法である、とはならない点にご注意ください。

次に「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う営業のことをいい、元請、下請、その他いかなる名義をもってするかは問われません。

「建設工事」とは、建設業法別表第一の上欄に掲げる土木工事に関する2つの一式工事27つの専門工事を合わせた全29種類の工事のことをいいます。

「発注者」は、建設工事の注文者であり(他の者から請け負った者を除く)、「元請負人」は、それぞれの下請契約における注文者であり建設業者である者、「下請負人」は、それぞれの下請契約における請負人のことをいいます。

また、建設工事の「請負契約」は、報酬を得て、建設工事の完成を目的として締結する契約のことをいい、資材の購入や調査業務、運搬業務や警備業務等は該当しませんので、ご注意ください。

 

〇建設工事の範囲

建設業法別表第一の上欄に掲げる「建設工事」には、以下の29種類の工事が該当します。

尚、直接の工事目的ではない仮設や準備工事であっても、建設工事の内容を有する施工の場合、又、オペレータが行う行為が建設工事の完成を目的とする行為である場合のトラッククレーンやコンクリートポンプ車のオペレータ付きリースなどは、建設工事に該当すると考えられています。

一方、以下のような業務については、建設工事には該当しないと考えられている為、ご注意ください。

・仮設材、車両のリース

・剪定、草刈り、枝払い、伐採業務

・施設、機器等の保守・点検業務(修繕等を含まないもの)

・溝浚い、土壌運搬、道路清掃業務

・地質調査、測量調査、家屋調査

・設計業務、監理業務

・建売分譲住宅の販売業務

・船舶の築造業務

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

建設工事の施工には様々な業務が関係しており、その中には必ずしも建設業法上の建設工事に該当しないものも多く存在します。

契約毎に契約内容や業務内容を個別に判断する必要があり、建設工事に該当しない業務については施工体制台帳への記載等も不要となります。

ただし、施工体制台帳には契約上の条件として、工事施工体系を的確に把握する為、工事現場の警備・警戒業務等について記載することを発注者が求めている場合もありますので、注意が必要です。

 

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