建設業許可~許可の区分~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

本日は、建設業許可の区分についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆建設業許可の業種

◆国土交通大臣許可と都道府県知事許可

◆特定建設業許可と一般建設業許可

◆さいごに

〇建設業許可の業種

建設業許可の業種は、前回の記事でご説明した通り、2種類の一式工事27種類の専門工事合計29種類に分類されます。

「一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整が必要な建設工事であり、大規模かつ複雑で、専門工事では施工困難な建設工事、もしくは、複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事のことをいいます。

「総合的な企画、指導、調整」とは、施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保する為の工程管理及び安全管理、工事目的物・仮設物・工事材料等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導・監督等のことをいい、基本的には、元請業者の立場で総合的にマネジメントする事業者が行う工事を指します。

 

〇国土交通大臣許可と都道府県知事許可

建設業許可は、許可を受けようとする者の設ける建設業の営業所の所在地の状況によって、「大臣許可」と「知事許可」に区分されます。

建設業を営もうとする営業所が、1つの都道府県の区域内のみに所在する場合は、その都道府県の知事が許可をし、2つ以上の都道府県に所在する場合は、国土交通大臣が許可をします。

同一の業者が、大臣許可と知事許可、両方の許可を受けることはできませんが、知事の許可を受けた業者が、営業所の所在地以外の都道府県の区域で工事を施工することは、何ら差し支えありません。

また、建設業の「営業所」とは、本店又は支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」は、営業所としての最低限の要件として、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結をする権限が委任されており、事務所としてのスペースや備品・機器を備えていることが必要となります。

許可にあたって建設業の営業所として届けられていない事務所等では、契約締結等の行為をすることはできませんのでご注意ください。

 

〇特定建設業許可と一般建設業許可

建設工事の施工の際、下請契約の金額規模等により「特定建設業」と「一般建設業」に区分されます。

発注者から直接請け負った1件の工事につき、税込4,500万円以上(建築一式では税込7,000万円)の工事を下請に出す為には、特定建設業の許可を受ける必要があります。

一方、このような場合以外(下請としてだけ営業しようとする場合を含む)は、一般建設業の許可で良いとされています。

この金額は、下請契約に係る消費税や地方消費税を含んだものであり、2つ以上の工事を下請に出す場合には、これらの下請金額を合計した金額となります。

尚、発注者からの受注金額には制限がなく、特定と一般の判断にも関係ありませんのでご注意ください。

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

上記の他、建設工事は「公共工事」と「民間工事」にも分けられます。

公共工事とは、“国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事”と入札契約適正化法では定義されており、これらの発注者が発注した工事については、その下請工事も含めて公共工事といわれています。

その為、官公庁発注工事の下請工事の受注した場合、元請業者が民間会社であっても、民間工事ではなく公共工事に該当することになりますので、ご注意ください。

※経営事項審査における公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものの範囲と、入札契約適正化法の公共工事の範囲は異なる。

 

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