建設業許可~技術者制度の概要~
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、建設工事における技術者制度の概要を一覧にしてご説明いたします。
[目次]
◆技術者制度の概要
◆専門技術者の設置
◆さいごに
〇技術者制度の概要
現場配置技術者に求められる資格等は、以下の通りです。
「特定専門工事」とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるもの、とされており、現時点では大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる「鉄筋工事」及び「型枠工事」と政令で定められています。
〇専門技術者の設置
土木工事業や建築工事業の建設業者が、元請として一式工事を施工する場合で、その一式工事の中に他の専門工事も含まれているときは、それぞれの専門工事について主任技術者の資格を持っている者を工事現場に置かなければならないとされています。
これは、付帯工事の施工についても同様に設置が求められています。
専門技術者の設置は、以下のいずれかであることが必要です。
①元請として配置する一式工事の主任技術者、監理技術者、特例監理技術者が、その専門工事に関する主任技術者の資格を持っているときは、その者が専門技術者も兼ねる。
②元請として配置する一式工事の主任技術者、監理技術者、特例監理技術者とは別に、同じ会社の中で他にその専門工事に関する主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として置く。
③その専門工事について、建設業許可を受けている専門工事業者へ下請する。
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
一般建設業と特定建設業の許可の種類の他、許可を受けている業種によっても必要となる資格等が異なりますので、しっかりと確認をするようにしましょう。
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