建設業許可~現場配置技術者①~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、建設工事における現場配置技術者についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆監理技術者等の配置

◆監理技術者等の職務

◆さいごに

〇監理技術者等の配置

建設工事の現場には、施工状況の管理・監督を行う為、一定の資格・経験を有する技術者の配置が必要とされています。

<第26条>

建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあつては、発注者から直接当該建設工事を請け負つた特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。

4 前項ただし書の規定は、同項ただし書の工事現場の数が、同一の特例監理技術者(同項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。次項において同じ。)がその行うべき各工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を行つたとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。

5 第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(特例監理技術者を含む。)は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の五から第二十六条の七までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。

6 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

 

主任技術者」とは、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する1・2級の国家資格者や実務経験者のことです。

請け負った建設工事を施工するときは、請負代金の大小や、元請・下請にかかわらず、工事現場での施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者の配置が必要です。

これは、500万円未満の軽微な工事である場合であっても、建設業許可を受けている建設業者であれば求められるものであり、主任技術者の配置は必ず必要となりますので、ご注意ください。

また、発注者から元請として直接工事を請け負った場合で、一次下請への発注総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となるときは、主任技術者に代えて、1級の国家資格者等である「監理技術者」又は「特例監理技術者」を置かなければなりません。

尚、技術者の「配置」とは、工事現場への常駐(現場施工の稼働中、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を意味するものではありませんので、ご注意ください。

 

〇監理技術者等の職務

主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者は、建設工事を適正に実施する為、施工計画の作成、工程管理、品質確保その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければなりません。

元請・下請それぞれの主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者が行わないとされる具体的職務は以下の通りです。

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者は、工事を請け負った企業との間で、直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。

その為、在籍出向者や派遣社員、1つの工事の期間のみの短期雇用などの場合には要件は満たしませんので、ご注意ください。

 

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