建設業許可~現場配置技術者②~
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日も引き続き、建設工事における現場配置技術者についてご説明いたします。
[目次]
◆現場配置技術者の専任が求められる工事
◆工事現場における「専任」と「常駐」
◆さいごに
〇現場配置技術者の専任が求められる工事
公共性のある施設、工作物又は多数の者が利用する施設、工作物に関する重要な建設工事で、工事一件の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保する為、工事現場に配置する主任技術者又は監理技術者(現場配置技術者)は専任の者でなければならないとされています。
工事現場ごとに置く専任の技術者の配置は、元請工事・下請工事どちらの場合も必要であり、公共工事に限られず、個人住宅を除く民間工事の多くの工事が対象となります。
また、営業所の専任技術者(常勤)や、他の工事現場との兼任は原則として認められていません。
尚、現場配置技術者の専任が求められる工事として、建設業法施行令では、以下の通り定められています。
<第27条>
法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が四千万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、八千万円)以上のものとする。
一 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
二 第十五条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
三 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
イ 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
ロ 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
ハ 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
ニ 学校
ホ 図書館、美術館、博物館又は展示場
ヘ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
ト 病院又は診療所
チ 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
リ 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設
ヌ 集会場又は公会堂
ル 市場又は百貨店
ヲ 事務所
ワ ホテル又は旅館
カ 共同住宅、寄宿舎又は下宿
ヨ 公衆浴場
タ 興行場又はダンスホール
レ 神社、寺院又は教会
ソ 工場、ドック又は倉庫
ツ 展望塔
2 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。
〇工事現場における「専任」と「常駐」
「専任」が求められる期間中は、その他の工事現場に係る職務に従事することができない為、「専任」と「常駐」は、同義的に使われることがありますが、この2つは異なります。
【専任】他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的にその工事現場に係る職務にのみ従事していること。
【常駐】現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること。
「専任」とは、必ずしも工事現場への「常駐」を必要とするものではなく、「専任」を求められる監理技術者等が、技術研鑽の為の研修や講習・試験等への参加、休暇の取得、その他合理的な理由で短期間工事現場を離れることについては、適切な施工が出来る体制を確保し、その体制について、発注者や元請、上位下請の了解を得ていれば、差し支えないとされています。
「営業所の専任技術者」は、請負契約の締結にあたり、工法の検討、注文者への技術的な説明、見積等、技術的なサポートを行うことが職務であり、所属営業所へ常勤していることが原則となります。
ただし、例外的に「営業所の専任技術者」が現場配置技術者となれるケースとして、以下のすべての要件を満たす場合には、現場配置技術者との兼務が可能とされています。
①該当技術者が、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
②現場配置技術者の専任が求められない工事であること。
③所属する営業所で契約締結した工事であること。
④所属する営業所での職務が、適正に遂行できる程度に接近した工事現場であること。(距離等の規定はなし、適宜適切な判断が必要)
⑤所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること。
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
現場配置技術者と混同されやすいものとして「現場代理人」というものも存在します。
現場代理人とは、請負契約の的確な履行を確保する為、工事現場の運営・取締の他、工事の施工及び契約関係事務に関し、請負代金額の変更・解除等を除く一切の事項を処理する受注者の代理人のことを指します。
現場代理人は、建設業法での選定義務付けもなく、施工の技術上の管理をつかさどる現場配置技術者とは、全く別のものとなりますので、ご注意ください。
上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。
⇒「こちら」をクリック
CONTACT
ご質問やご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
採用に関してのお問い合わせは採用フォームにて承っています。
011-206-4500 <ガイダンス:2番>
(平日 9:00~18:00)