建設業許可~現場配置技術者③~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日も引き続き、建設工事における現場配置技術者についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆専任配置期間

◆複数現場の兼務特例

◆さいごに

〇専任配置期間

現場配置技術者に専任が求められる場合、元請業者の技術者は、基本的には契約工期がその専任設置期間となりますが、工事が行われていないことが明確な期間、工場製作のみ行われている期間は、必ずしも専任設置は要しません。

だだし、いずれの場合も、発注者との間で設計図書もしくは打合せ記録等の書面により、専任を要さない期間が明確にされていることが必要となります。

元請業者の場合、当初の契約工期のうち、専任を要しない期間の該当例として以下のものが挙げられます。

①工事現場への立入調査や施工計画の立案等工事に未着手である場合。

②工事を全面的に一時中止している期間。

③工事製作を含む工事であって、工事製作のみが行われている期間。

④工事が完成後、検査が終了し、事務手続きのみが残っている期間。

一方、下請業者の場合、元請業者の工期である全体の工期のうち、下請業者の工期のみが専任の必要な期間となります。

ただし、建設工事が三次まで下請負されている場合で、三次下請業者が施工を行っている場合は、一次下請業者および二次下請業者は、自らが直接施工する工事がない場合であっても、主任技術者を現場に専任で設置しなければならないとされておりますので、注意が必要です。

また、専任を要しない期間において、他の専任工事への従事が認められる期間としては、以下の通り定められています。

【元請業者の場合】

工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間において、発注者の承諾があれば、発注者が同一の他の工事(元の工事の専任を要しない期間内に当該工事が完了するものに限る)の専任の技術者としての従事が可能。

【下請業者の場合】

担当する下請工事が実際に施工されていない期間において、発注者元請上位下請の全ての承諾があれば、発注者、元請、上位下請の全てが同一の他の工事(元の工事の専任を要しない期間内に当該工事が完了するものに限る)の専任の技術者としての従事が可能。

 

〇複数現場の兼務特例

公共性のある工作物に関する重要な工事のうち、密接な関連のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所、又は近接した場所で施工する場合、同一の専任の主任技術者がこれらの工事の管理をすることが可能とされています。

ただし、認められているのは「主任技術者」に限られており、専任の「監理技術者」は適用外となりますのでご注意ください。

従前は、「密接な関係のある工事(工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事、又は施工にあたり相互に調整を要する工事)」かつ「近接した場所(工事現場の相互の間隔が5km程度)」という要件での取扱いでしたが、平成26年2月(東日本大震災の被災地では平成25年9月)より、全国で要件の緩和が適用されました。

これにより、「密接な関係のある工事」は、施工にあたり相互に調整を要する工事の適用範囲が弾力化され、2つの現場の資材を一括で調達し、相互に工程調整を要するもの・相当の部分の工事を同一の下請業者で施工し、相互に工程調整を要する公営住宅・共同住宅の建築工事の適用や、「近接した場所」としては工事現場の相互の間隔が10km程度の場合も適用となり、より幅広く認められています。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

複数現場の兼務特例については、要件の緩和が行われたものの、実際の適用にあたっては従前通り、安全や品質の確保等、各工事の適正な施工について、発注者が適切に判断することが必要となる点に注意が必要です。

 

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