建設業許可~許可取得後の手続き~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、建設業許可の取得後に必要となる手続きについてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆変更届出

◆更新、許可区分等の変更

◆さいごに

〇変更届出

⑴事実発生後、30日以内に行う届出手続き

・商号、名称の変更

・営業所の名称、所在地、業種の変更

・営業所の新設、廃止

・資本金額(出資総額)の変更

・役員等の変更(就任、退任、代表者の変更、常勤・非常勤の変更、氏名の変更)

・廃業(建設業の廃業)

⑵事実発生後、2週間以内に行う届出手続き

・建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更

・経営業務の管理責任者、常勤役員等を直接に補佐する者の変更

・専任技術者の変更

 ①専任技術者の担当業種・有資格区分の変更

 ②専任技術者の追加

 ③専任技術者の交代に伴う削除

 ④専任技術者が置かれる営業所のみの変更

・経営業務の管理責任者が複数人いた場合の削除

・専任技術者の削除(交代者がいない場合)

・健康保険等の加入状況の変更

・欠格要件に該当するに至った場合

⑶毎事業年度経過後、4か月以内に行う届出手続き

・建設業決算報告書

・使用人数の変更

・定款の変更

・健康保険等の加入状況の変更(従業員数のみの変更)※加入状況の変更は2週間以内

 

〇更新、許可区分等の変更

⑴更新

建設業許可の有効期間は5年間です。

引き続き建設業を営もうとする場合には、期間満了の30日前までに変更の許可申請書の提出を提出しなければなりません。

更新手続きを行わない場合、許可は期間満了をもって失効する為、建設業を営もうとする場合には新たに新規の許可申請が必要となります。

尚、更新の許可申請書の提出がされている場合、有効期間満了後であっても、申請に対する処分(許可又は不許可)があるまでは、従前の許可は有効なものとして扱われます。

その為、有効期間満了後に不許可処分となった場合も、不許可処分となる前に締結された請負契約に係る建設工事については、不許可処分後でも継続して施工することが可能です。

⑵業種追加

一般建設業の許可を受けている者が、他の業種について一般建設業の許可を申請する場合、又は、特定建設業の許可を受けている者が、他の業種について特定建設業の許可を申請する場合に必要となる手続きです。

⑶般・特新規

一般建設業の許可のみを受けている者が、新たに特定建設業許可を申請する場合、又は、特定建設業の許可のみを受けている者が、一般建設業の許可を申請する場合に必要となる手続きです。

⑷許可換え新規

当該申請により許可を受けようとする行政庁以外の許可行政庁から、現在有効な許可を受けている場合に必要となる手続きです。

(例)国土交通大臣許可⇒北海道知事許可、他都道府県知事許可⇒北海道知事許可

⑸事業承継

既に許可を受けている建設業者が許可に係る建設業の全部の譲渡を行う場合、譲渡人及び譲受人が事前に行政庁へ申請し、認可を受けることにより、譲渡及び譲渡の日に建設業許可を承継することができます。

また、会社の合併・分割を行う場合も同様に、事前に認可を受けることで建設業許可を承継することが可能です。

尚、個人事業主である建設業者が死亡した場合には、相続人(相続人が複数人いる場合は、全員の同意を得て、建設業を承継すべき相続人として選定された者1人)が被相続人の死亡後30日以内に行政庁に相続の認可を申請することで、建設業許可の承継が可能となります。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

許可を受けた建設業者が、5年間の許可の有効期間中に上記事項等、許可申請書の記載内容から変更が生じたときは、法律で定められた期間内に、定められた書式による届出等が必要となります。

建設業許可に関して、許可の要件、許可後の手続き、許可後の法令遵守は非常に重要となりますので、しっかりと確認しましょう。

 

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