建設業許可~申請手続き~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、建設業許可の申請手続きについてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆建設業許可の申請手続き

◆申請手数料

◆さいごに

〇建設業許可の申請手続き

建設業許可の申請窓口は、許可区分により異なります。

<国土交通大臣許可>

主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局等の窓口

北海道の場合は、「北海道開発局 事業振興部 建設産業課 建設業係」

(札幌市北区北18条西2丁目 札幌第一合同庁舎)

<都道府県知事許可>

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県の窓口(建設事務所等)

北海道の場合は、管轄の「振興局 建設指導課」

申請書類は上記窓口へ提出し、窓口は受付後、申請書類の記載事項や必要書類が添付されているか、申請可能な期間内であるかなどの形式要件の確認(形式審査)と、許可の審査基準に適合しているかの確認(内容審査)を行い、適合していれば許可の通知書を申請者に送付します。

適合しない申請の場合は、申請者に対し補正を求めるか、又は拒否の通知が送付されることになります。

 

適正な申請を前提とした場合に、申請の処理に要する期間の目安のことを「標準処理期間」といいます。

建設業許可の標準処理期間は、国土交通大臣許可の場合は概ね90日程度、都道府県知事許可の場合は概ね30~50日程度とされていますが、都道府県によって異なりますので、ご注意ください。

また、この期間に休日書類不備の補正等に要する期間は含まれません。

更に、この期間には役員等の身分照会に要する期間として15日程度が見込まれており、関係機関からの回答が遅れたことによる期間も含まれないとされています。

尚、北海道知事許可の標準処理期間は概ね35日程度とされています。

 

〇申請手数料

<国土交通大臣許可>

・登録免許税150,000円(納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署)

・一般建設業と特定建設業の両方を申請する場合は300,000円

※北海道開発局に新規の許可申請をする場合の納入先:札幌北税務署(札幌市北区北31条西7丁目3番1号)

※登録免許税は、日本銀行及び日本銀行歳入代理店若しくは郵便局を通じて管轄税務署あてに納入することが可能。

<都道府県知事許可>

・許可手数料90,000円

・一般建設業と特定建設業の両方を申請する場合は180,000円

※納入方法は、当該都道府県が発行する収入証紙による場合と現金による場合があり、都道府県により異なるが、概ね収入証紙による場合が多い。  

 

建設業許可の有効期間は、許可日から5年目を経過する日の前日を持って満了となります。

引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間の満了30日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。

更新申請の受付開始時期は、許可行政庁により異なりますが、北海道知事許可の場合は、概ね3か月前から可能とされています。

尚、更新申請及び同一許可区分内の追加の許可申請を行なう際は、国土交通大臣許可・都道府県知事許可を問わず許可手数料は50,000円となりますが、国土交通大臣許可の場合は収入印紙での納入となります。

収入印紙と収入証紙の取扱いについて、混同しないようにご注意ください。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

標準処理期間は、努力義務(努力を義務付けるものであり、違反して法的拘束力・罰則がない)として定められてたものであり、その期間の経過をもって直ちに行政事件訴訟法第3条第5項にいう「不作為の違法」にあたるものではありません。

建設業許可は、申請してすぐに許可となるものではありませんので、計画的に余裕をもって申請をすることが大切です。

 

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