建設業許可~欠格要件に関するQ&A~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、建設業許可の欠格要件に関するQ&Aをいくつかご紹介いたします。

 

[目次]

 

◆建設業許可の欠格要件に関するQ&

◆さいごに

〇建設業許可の欠格要件に関するQ&A

Q1.建設業許可の欠格要件とは何か。

A.欠格要件とは、申請者個人または法人の場合は役員など、一定のものが要求されている資格を欠くことをいい、欠格要件に1つでも該当する場合には許可を受けることができなくなってしまします。

建設業許可に関する欠格要件は、建設業許可の取消処分を受けてから5年未満の者、役員等に建設業法等の規定に違反して罰金刑、又はそれ以外の罪で禁固以上の刑に処せられ、刑の執行が終わり刑を受けなくなってから5年未満の者がいる場合、役員等に暴力団員等がいることなど、建設業法第8条に列挙されるものが該当します。

その他の許可要件を満たしていても、許可を受けることができなくなり、また、既に許可を受けた後に新たに該当することとなった場合や該当することが判明した場合には、許可の取り消しを受けることになりますので、ご注意ください。

 

Q2.役員等が刑に処せられた場合に、欠格要件に該当したとして建設業許可が取り消されるのはどのようなときか。

A.刑罰の主刑には、刑が重い順に「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」の6種類が存在します。

建設業法第8条第7号には「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」という欠格事由が掲げられておりますが、次の法律の罪を犯した場合には、その量刑が禁固刑以上でなく、罰金刑であったときでも、建設業許可が取り消されることになりますので、ご注意ください。

・建設業法(罰金刑以上の全て)

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(罰金刑以上の全て)

・刑法(第204条・第206条・第208条・第208条の2・第222条・第247条)

・暴力行為等処罰に関する法律(罰金刑以上の全て)

・建築基準法(第9条第1項又は10項前段の規定による特別行政庁又は建築監視員の命令に違反した場合に係る罰則)

・宅地造成等規制法(第14条第2項、3項又は4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した場合に係る罰則)

・都市計画法(第81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した場合に係る罰則)

・景観法(第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した場合に係る罰則)

・労働基準法(第5条及び第6条の規定に違反した者に係る罰則)

・職業安定法(第44条の規定に違反した者に係る罰則)

・労働者派遣法(第4条第1項の規定に違反した者に係る罰則)

 

Q3.建設業許可の欠格要件である、暴力団員等について教えてほしい。

A.建設業許可の欠格要件及び取り消し事由の中には、役員等が「役員等が暴力団員である」、役員等に「暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者がいる」、また「暴力団員等がその事業活動を支配している」ことが挙げられます。

建設業許可の欠格要件および許可申請書の記載事項等の対象となる役員の範囲は、取締役や執行役に加え、相談役や顧問など、法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含められています。

また、公共工事の受注者又はその役員等が暴力団員等と判明した場合には、発注者が当該受注者の許可行政庁に通報することとされています。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

建設業法や暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反した場合には、禁錮刑ではなく罰金刑であっても建設業許可の欠格要件に該当することになります。

どの法律に違反するかによって、禁固刑以上なのか、罰金刑以上なのかが変わってきますので、全ての役員等に対し欠格要件の該当がないことをしっかりと確認しましょう。

 

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