建設業許可~許可の要件~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、建設業許可の要件についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆建設業許可の要件

◆さいごに

〇建設業許可の要件

営業に関する許認可の一般的な要件として、多くの場合、ヒト(資格者、経験者等がいること)、モノ(施設、設備等があること)、カネ(資力等)があることが求められます。

建設業許可を受ける為には、以下の許可要件を満たし、かつ、欠格要件に該当しないことが必要です。

【許可要件】

1⃣経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、国土交通省令で定める基準常勤役員等の体制が一定の条件を満たし、適切な経営能力を有すること

2⃣適切な社会保険へ加入(届出)していること

3⃣営業所ごとに「専任技術者」を配置していること

4⃣請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないこと

5⃣請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

【欠格要件】

1⃣許可申請書もしくは添付書類中の虚偽記載又は、重要な事実の記載が欠けていること

2⃣以下、建設業法第8条各号のいずれかに該当する場合

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

三 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの

四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)

十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

建設業許可は、許可要件を全て満たす場合でも、欠格事由に1つでも該当してしまうと許可を受けることができません。

許可行政庁は、提出書類に基づき、役員等の身分照会などの調査を行いますので、既存の役員等はもちろん、新たに雇用する際などにも十分注意が必要です。

 

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