建設業許可~経営業務の管理責任者~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、建設業許可を受ける為に必要となる、経営業務の管理責任者についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆経営業務の管理責任者について

◆用語の定義等

◆さいごに

〇経営業務の管理責任者について

令和2年10月1日に改正建設業法が施行され、建設業許可の要件である経営業務の管理責任者は「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、国土交通省令で定める基準常勤役員等の体制が一定の条件を満たし、適切な経営能力を有すること」という基準に改められました。

常勤役員等」とは、法人の場合は、役員のうち常勤である「業務を執行する社員」「取締役」「執行役」又は「これらに準ずる者」のことをいい、個人の場合は、「本人」又は「支配人」のことをいいます。

これらの者のうち一人が、次のいずれかに該当する者であることが必要です。

<建設業法施行規則第7条第1項>

 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

 

〇用語の定義等

①イ

(ⅰ)「経営業務の管理責任者としての経験」

営業取引上、対外的に責任を有する地位(業務執行社員、取締役、個人事業主又は支配人、その他支店長、営業所長等)にあって、経営業務の執行等、建設業の経営業務について総合的に管理した経験のことをいいます。

(ⅱ)「経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験」

経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験のことをいいます。

②ロ

⑴建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者、又は、⑵五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者、これらの者にプラスして「財務管理」「労務管理」「業務運営」の業務経験を有する者をそれぞれ置く必要があり、ロに該当する場合は、最低2名以上が必要となります。

③ハ

「国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの」とは、例えば、海外の建設業者での経験が該当します。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

実務上、経営業務の管理責任者となる場合は、建設業法施行規則第7条第1項イに該当するケースが多くを占めているといえます。

しかし、建設業法の改正で要件が緩和されたことにより、一人ではなく、会社全体(複数人)での経営業務管理体制の構築が可能となり、これまでよりも許可を受けやすくなりました。

経営業務管理責任者要件を満たせず、許可申請を断念されていた場合には、イ以外で該当する可能性がないか、一度確認してみるのも良いでしょう。

 

上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。 

⇒「こちら」をクリック

 

札幌 行政書士 札幌 許認可 行政書士 行政書士 許可 建設業 行政書士 建設業許可

建設業許可 代行 行政書士 建設業許可 札幌 建設業 許可

CONTACT

ご質問やご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
採用に関してのお問い合わせは採用フォームにて承っています。

011-206-4500 <ガイダンス:2番>
(平日 9:00~18:00)