建設業許可~専任技術者~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、建設業許可を受ける為に必要となる、専任技術者についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆専任技術者について

◆用語の定義等

◆さいごに

〇専任技術者について

建設業許可の要件の1つとして、営業所ごとに専任の技術者の設置がされていることが必要となります。

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保する為には、建設工事についての専門知識が必要であり、請負契約に関する見積、入札、契約締結等の業務の中心は各営業所にあることから、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関する、一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置することが必要とされています。

専任技術者となれる技術資格要件は、一般建設業と特定建設業(許可の区分)で異なります

<一般建設業>建設業法第7条第2項

その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。

 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの

 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者

 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

<特定建設業>建設業法第15条第2項

その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。

 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者

 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者

 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

 

〇用語の定義等

①「専任」

その営業所に常勤して、専らその職務に従事することをいいます。

その為、原則として、次に該当するような場合には、専任ということはできません

・住所が営業所から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者

・他の営業所又は他社において、専任を要する者

・建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が、他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等において選任を要する者を除く)

・他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等、他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

②「指導監督的実務経験」

元請として、4,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を2年以上総合的に指導監督した経験のことをいいます。

③「指定建設業」

特定建設業のうち、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種のことを指定建設業といいます。

指定建設業については、指導監督的実務経験は認められておらず(“”は認められていない)、1級の国家資格等の取得者に限られています。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

一般建設業に比べ、特定建設業については、より高度な資格・経験が必要となります。

また、一般建設業における10年の実務経験とは、実際に工事を行っていない期間は算入されず、単純に実務経験が10年ある、というだけでは足りません。

許可を受けようとする建設工事に関する、120か月分(12か月×10年分)以上の経験の証明が必要となりますので、ご注意ください。

 

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