建設業許可~許可要件に関するQ&A~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、建設業許可の要件に関するQ&Aをいくつかご紹介いたします。

 

[目次]

 

◆建設業許可の要件に関するQ&

◆さいごに

 

〇建設業許可の要件に関するQ&A

Q1.経営業務の管理責任者となる常勤役員等の常勤勤務地が、主たる営業所である本社以外の営業所であることに問題はあるか。

A.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有することの要件は、常勤役員等に経営業務管理責任者等を配置することです。

この常勤役員等は、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者でなければならないとされています。

尚、テレワークによる職務の従事についても認められています。

 

Q2.社会保険への加入が許可要件となったのはなぜか。

A.建設産業においては、下請企業を中心に、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、法定福利費を適正負担しない企業があり、技術労働者の待遇を低下させ、若年入職者減少の一因となっている他、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する事業者ほど競争上不利になるという矛盾した状況になっていることが指摘されています。

その為、国土交通省は、事業者単位では許可業者の社会保険加入率100%、労働者単位では製造業相当の加入状況を(約90%)を目指した施策を展開しています。

このような背景を元に建設業法の改正により、令和2年10月1日から「適切な社会保険の加入」が義務化されました。

尚、雇用保険は、法人、個人を問わず労働者を1人でも雇用した場合に必ず加入しなければなりません

ただし、週の労働時間が20時間以上、31日以上雇用見込みの者のみが対象となる為、週20時間未満の労働時間の場合には、本人が希望しても加入することはできず、また、代表者や役員も加入することはできません。

健康保険・厚生年金保険においては、法人会社の場合には、人数に関わらず必ず加入が必要であり、個人事業者の場合は、労働者が5人以上の場合には一部の業種を除き加入義務があり、5人未満の場合には、任意加入となります。

 

Q3.他社からの出向者を、営業所の専任技術者にすることは可能か。

A.営業所の専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。

会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により、専任かどうかの判断を行うこととされており、これらの判断基準により専任と認められる場合には、在籍出向社員であっても営業所の専任技術者として取り扱うこととされています。

 

Q4.営業所の専任技術者と、経営業務の管理責任者を兼務することは可能か。

A.営業所の専任技術者と経営業務の管理責任者は、その常勤する本社、本店等が同一の場合に限り、同一人物が兼務することが可能です。

 

Q5.営業所の専任技術者は、テレワークで勤務することは可能か。

A.営業所の専任技術者は、その営業所に常勤して専らその業務に従事することが義務付けられていますが、経営業務の管理責任者と同様に、この常勤にはテレワークの場合も含まれています。

尚、テレワークとは、営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同様の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下において、その職務に従事することをいうとされています。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

従来に比べ、ICTの活用により常勤性が認められるケースは拡大してきているといえます。

テレワークと認められる具体的内容として、メールを送受信・確認できること、契約書や設計図書等の書面が確認できること、電話が常時繋がることなどが必要とされていますが、これらの要件が満たされる場合には、経営業務の管理責任者・専任技術者として検討されてみてはいかがでしょうか。

 

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