建設業許可~特定建設業者の責務~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、特定建設業者の責務についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆特定建設業者の責務

◆さいごに

〇特定建設業者の責務

特定建設業者のうち、発注者から直接建設工事を請け負って元請業者として施工にあたるときは、その工事に参加する下請負人に対する指導義務等が課されます。

例えば、下請業者(一次下請業者に限られず、工事に係る全ての下請業者)が建設業法や工事の施工に関する法令、工事に従事する労働者の使用に関する法令に違反しないよう、指導に努めること等があります。

大規模な建設工事の施工では、多くの下請負人が参加し、孫請以下の二次、三次の下請が行われることも多くあり、大規模な建設工事では、これら全ての下請負人が共同して建設工事を施工することになります。

しかし、これら下請負人の全てが建設工事の施工に関して、必要とされる建設業法、建築基準法等の規定を十分理解しているとは限りません。

そして、これらの法令の規定を守らない為、施工現場の事故災害等のほか、労働者に対する賃金の不払等様々な問題を発生させることが考えられます。

それらの問題を解決するため、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者(元請)は、その建設工事の下請人が所定の法令の規定に違反しないよう指導する義務を持つことになります。

元請となる特定建設業者の責務は、以下の通りです。

①現場での法令遵守指導の実施

②下請業者の法令違反に対する是正指導

③下請業者が是正しないときの許可行政庁への通報

 

また、指導すべき法令の規定としては、以下のものが挙げられます。

<建設業法>全規定が対象となりますが、特に以下の項目に注意が必要です。

・建設業の許可(第3条)

・請負契約の書面締結(第19条)

・一括下請負の禁止(第22条)

・下請代金の支払(第24条の3、第24条の6)

・検査及び確認(第24条の4)

・主任技術者、監理技術者の設置等(第26条、第26条の2)

<建築基準法>

・違反建築の施工停止命令等(第9条1項・10項)

・危害防止の技術基準等(第90条)

<宅地造成等規制法>

・設計者の資格等(第9条)

・宅地造成工事の防災措置等(第14条2項~4項)

<労働基準法>

・強制労働等の禁止(第5条)

・中間搾取の排除(第6条)

・賃金の支払方法(第24条)

・労働者の最低年齢(第56条)

・年少者、女性の坑内労働の禁止(第63条1号、第64条の2)

・安全衛生措置命令(第96条の2第2項、第96条の3第1項)

<職業安定法>

・労働者供給事業の禁止(第44条)

・暴行等による職業紹介の禁止(第63条1号、第65条8号)

<労働安全衛生法>

・危険、健康障害の防止(第98条1項)

<労働者派遣業>

・建設労働者の派遣の禁止(第4条1項)

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

特定建設業者は、許可を取得する為の許可基準(財産的基礎要件、技術者要件等)が一般建設業者より厳しいだけでなく、許可取得後の責任についても重くなっています。

取得要件の基準が高いことは比較的ご存知の方が多いのですが、この許可取得後の責任については、あまりご存知ではないことも多く、特に特定建設業許可の取得を検討されている場合には、上記の責務について理解を深めていただくことが重要となります。

 

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