産業廃棄物収集運搬業許可~許可の要件~
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、産業廃棄物処理の許可についてお話させていただきます。
[目次]
◆産業廃棄物について
◆産業廃棄物収集運搬業許可の要件
◆さいごに
〇産業廃棄物について
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】により、廃棄物の適正な分別・保管・運搬・再生・処分等の処理をし、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることが定められています。廃棄物は私たちの日常生活から生じる「一般廃棄物」と、建設業や製造業などの事業活動によって生じた「産業廃棄物」に分けられます。
産業廃棄物の収集・運搬・処分については都道府県知事・政令市の許可が必要です。
〇産業廃棄物収集運搬業許可の要件
許可を受けるには下記の要件が存在します。
1.産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関する講習会を修了している
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の講習会を受講する必要があります。これは、産業廃棄物の収集・運搬を適切に行うため専門知識や技能を高めることを目的としています。講義終了後には試験が行われ、合格した方に修了証が交付されます。
2.欠格要件に該当しない
下記項目に該当する場合は許可を受けることができません。
・成年被後見人、被保佐人
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・特定の犯罪(環境に関する法律違反)により、罰金刑以上の処罰を受け5年を経過しない者
・禁固以上の処罰を受け5年を経過しない者
・暴力団関係者
3.運搬施設について
産業廃棄物が飛散・流出し悪臭が漏れるなど生活環境に問題が生じないように収集・運搬を行わなければなりません。それが可能である車両や容器の継続的な使用権を有していることが必要です。
4.経理的基礎について
産業廃棄物の収集・運搬を的確かつ継続していくための十分な資金を有しているかどうかです。
直近3年分の貸借対照表や損益計算書や納税証明書などで総合判断されます。
5.事業計画について
取り扱う廃棄物の種類や量、収集運搬する車両台数や従業員数などを記載し、適法に業務を遂行できる状態である必要があります。
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
産業廃棄物収集運搬業では上記の要件に満たしていない場合、許可を受けることができません。
許可なく不適切な処理が行われた場合は厳しい処罰が科せられます。
(5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金)
産業廃棄物収集運搬業の講習会修了証は試験を受けた日から3週間程で交付されます。許可申請前の受講が必要となりますので注意しましょう。
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